ご依頼の背景

数年前に母が亡くなり、さらに父親が亡くなった。亡くなった父は生前、認知症を患っていた。相続人は兄妹2人である。
相手方である兄は、成年後見の登記もせず、しかし勝手に父の後見人を名乗っていた。さらに、先に亡くなった母の相続財産や、認知症の父の財産を使い込んでいた。不動産の名義書き換えなどがされ、銀行口座からは多額の現金が出金されていた状態だった。

依頼人の主張

被相続人の財産が生前から使い込まれており、兄に対して損害賠償請求をしたい。父の財産で購入したマンションに兄が住んでいるので、これを特別受益であると主張したい。お金を引き出していたことの説明もなかったし、父の病院の転院も教えてくれず、マンションも当初「自分で買った」と主張するなど、相手方は嘘や隠し事ばかりで信用ならない。誠意がみられないことに強い憤りを感じる。

サポートの流れ

医療機関へ照会をかけ、診療録を取り寄せした。それにより、被相続人の晩年の認知症の程度、生活について調査ができた。
相手方へ財産の開示請求し、開示された通帳などを精査した。記載されていた国からの還付金、葬儀の際の香典の金額、墓地使用関係、その他使途不明金について、就任した相手代理人へ確認をした。また、相続する不動産について、売却の意思などすり合わせを行った。
遺産の範囲について争いがあった。相手方の提出した書面から、判読しづらい部分などがあったため、細かく確認したり、医療機関へ再度照会をかけた。
ある動産の使用に関して、相手方が依頼者の同意を得ずに手続きしていたことから、動産を管理する事務局へ当時の申請手続の開示請求したところ、同意欄に依頼者のものではない筆跡のサインがされており、私文書偽造を確認した。
依頼者は相手方に対して誠意ある対応を望んでいたが、示談できず、訴訟となった。

結果

訴訟申立(被相続人から相続した2分の1の損害賠償請求もしくは不当利得返還請求)し、約1400万円を、主張を重ねながら、最終的に解決金1000万円にて和解をした。