遺産相続が発生した際に、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いような場合については、相続すると借金を背負うことになるため、相続放棄という選択肢も視野に入れて検討する必要があります。

相続放棄は法的な手続きですが、当事務所にご相談に来られる相続人の方の中には、相続放棄の認識を誤っていらっしゃるケースもあるため、トラブルにならないよう正しい知識を知っておくことが重要です。

今回は、相続放棄の基本的な知識と、相続放棄で誤解しやすいポイントなどについて解説します。

相続放棄を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

借金の相続を回避できる相続放棄とは?

相続は預金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についてもまとめて相続することになります。

相続人からすれば、プラスの財産だけを選んで相続したいところですが、残念ながら、相続放棄しない場合は亡くなられた方の権利や義務すべてをまとめて相続することになるため、財産の状況によっては相続するかどうか慎重に検討しなければなりません。

亡くなられた方が多額の借金を抱えていたような場合については、相続せずに相続放棄をすることで、借金の相続を回避できます。

また、相続放棄については各相続人が個別に自分の意思で選択することが可能です。

相続放棄をすると一切の相続権を失う

正式に相続放棄の手続きをすると、その相続人については一切の相続権を失うことになり、正確には「当初から相続人ではなかったこと」になります。

よって、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続する権限を失います。

一度相続放棄をすると、原則として後から撤回することはできないので、本当に相続放棄をするべきかについては、慎重に判断することが大切です。

相続放棄と相続分の放棄は違う

当事務所では、既に相続放棄をしているため借金について一切責任がなく、どう対応すればよいかというご相談もいただきます。

しかし、よくご事情を伺うと、実際は相続放棄の申立をしておらず、相続分の放棄をしただけという事実が発覚することがあります。

相続放棄と相続分の放棄は言葉こそとても似ていますが、実際は全く違う効果が生じますので、混同しないようにしてください。

相続放棄について

相続放棄は家庭裁判所で行う正式な手続きです。

家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出し、正式に相続放棄が認められます。

相続放棄が家庭裁判所に受理されれば、その人は相続人ではなくなるため、相続財産が債務超過の場合でも、借金を背負うことは一切ありません。

相続分の放棄について

遺産分割協議をしていく中で、家族と揉めるのが嫌になり「自分は遺産は一切いらないから放棄する」と他の相続人に伝えて、遺産分割協議から降りるというようなケースがあります。

本人はこれで「相続放棄した」と認識しているケースがありますが、正確にはこれは相続放棄ではなく、相続分の放棄であり、相続人としての地位については依然として残ったままです。

相続分の放棄では借金は逃れられない

相続分を放棄すれば、プラスの財産は一切相続できません。

ところが、マイナスの財産についてはそうはいきません。

マイナスの財産については、相続人である以上は、法定相続分に従って債権者に返済する法的義務が残るため、たとえ1円も相続しなかったとしても、借金についての責任は残り続けます。

「すべての借金は長男が相続する」遺産分割協議でこのような取り決めをすることもありますが、長男が約束通りすぐに支払わないと債権者は法定相続分に従ってすべての相続人に請求を行います。

よって、債務から完全に逃れるためには、必ず家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければならないということです。

相続放棄を選択する場合の注意点

相続放棄をすれば、借金の相続を回避できますが、一方で相続放棄をすることで他の親族に迷惑がかかることもあるため、事前に次のようなことについてよく理解しておくことが重要です。

代襲相続は発生しない

相続放棄を選択すると、その人は当初から相続人ではなかったことになるため、代襲相続も発生しません。

つまり、亡くなられた方の子が相続放棄をすると、たとえ孫がいたとしても孫に代襲相続は発生せず、同順位の相続人がいる場合は、その方だけが相続人となり、同順位の相続人がおらず次順位の相続人がいる場合は、その方が相続人となります。

兄弟姉妹には事前に連絡を

子が相続放棄をすると、第二順位の相続人である故人の直系尊属(親、祖父母)が相続人になりますが、直系尊属の方が先に亡くなられていることが多いため、そうなると第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。

親の借金を相続したくなくて子が相続放棄をすると、最終的に親の兄弟姉妹(亡くなられている場合は甥、姪)に借金を相続させてしまう可能性が出てきますので、相続放棄をする場合については、相続放棄をすることで誰が相続人になるのかを事前に確認した上でその人にも連絡を取ることが望ましいでしょう。

相続放棄の期限は相続が開始してから3ヶ月しかない

相続放棄については、相続が開始してから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

そのため、相続が発生したら速やかに故人の債権債務を徹底的に調査して、遺産の全容を把握する必要があります

もし財産調査で手間取っているようでしたら、積極的に専門家を活用することをお勧めします。

当事務所にご相談いただければ、財産調査や相続人の調査についても丁寧にサポートし、相続放棄の必要性があればすぐにご提案いたします。

期限が過ぎても諦めないでください

3ヶ月の期限が過ぎた後になって、借金の存在が発覚してお困りの方も時々いらっしゃいます。

確かに相続放棄の期限は3ヶ月ですが、弁護士が家庭裁判所に対して適切に主張立証することで、3ヶ月経過後でも例外的に相続放棄を認めてもらえる可能性がありますので諦めてはいけません。

3ヶ月経過後の相続放棄については、ご自身で裁判官が納得するような説明をすることはなかなか難しいため、弁護士に依頼して適切に主張立証することをおすすめしておりますので、後から借金が発覚してお困りの方は、お早めに当事務所までご相談ください。

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