相続が発生する前に特定の相続人が多額の贈与を受けていることでトラブルになるケースもあります。

今回は、生前贈与を遺産分割の相続分に考慮できる特別受益の特徴や具体例について解説します。

多額の生前贈与がある場合に用いる「特別受益」とは?

相続の対象となるのは、遺産分割開始時点に存在する遺産がベースです。

被相続人が生前に多額の贈与を行っていれば、他の相続人から「遺産が目減りし、不公平である」として反発を受ける可能性も考えられます

これに対応するため、相続人に対する特別な利益にあたるもの(特別受益)については、遺産から相続分の前渡しを受けたと考えて、遺産分割をすることが認められています。

「特別受益の持ち戻し」により各相続人の取り分が調整される

特別受益となる生前贈与等があった場合、遺産分割協議において相続開始時の遺産に生前贈与分もプラスして法定相続分の計算をすることを「特別受益の持ち戻し」といいます。

実際は生前贈与等を受けた分を一旦遺産分割の前に返却するのではなく、計算上遺産の総額に含めるだけです。

持ち戻しによって各相続人の相続分が決まったら、特別受益を受けている相続人については、特別受益分が相続分から控除され、他の相続人よりも遺産分割時に受け取る相続分が少なくなるよう調整されます

遺産分割において特別受益があることが発覚すると、相続人全員の取り分が大きく変化する可能性があるため、早い段階で弁護士にご相談の上、適切に対処することが大切です。

特別受益の具体例について

実際にどのような生前贈与が特別受益の対象となるのか、ここでは一般的に特別受益として争われる可能性が高いものについて解説したいと思います。

婚姻に関する費用の贈与

結婚するにあたって、結納金、支度金、持参金、結婚式費用などについて贈与を受けていた場合については、特別受益に該当してくる可能性があります。

ただし、贈与した金額自体が少額であるようなケースについては、特別受益とされない可能性があります。

また、それなりの金額の贈与を受けていたとしても、他の相続人も同じくらいの贈与を受けているのであれば、亡くなられた方の持ち戻し免除の意思と判断して、特別受益の持ち戻しを行わないこともあります。

大学の学費の贈与

大学の入学費用など、その家庭の経済水準に応じて大きな出費となる学費については、特別受益として持ち戻しの対象となります。

婚姻費用と同じく、他の相続人とのバランスがとても重要なので、どこまでの学費が特別受益の対象となるのかについては、個別の事案に応じて判断されます。

過去の事例では、留学費用や習い事の費用などについても、他の相続人と比べ著しく金額に差があるようであれば、特別受益として認められる可能性もあると判断できます。

不動産の贈与

相続税対策なども含め、生前に不動産を贈与している場合については、評価額が非常に大きいため特別受益に該当する可能性が高いです。

そうなると、妻が生前贈与によって自宅を取得した後に夫が死亡した場合、自宅の生前贈与を相続財産に持ち戻され、妻の遺産分割における相続分は大幅に減ってしまい、場合によっては生活が立ち行かなくなる可能性も考えられます。

こういった問題点を改善するため、このほど民法の法改正がなされ、婚姻期間が20年以上ある夫婦間で自宅(居住用不動産)を生前贈与または遺贈した場合については、自宅を特別受益の持ち戻しから除外する措置がとられました。

特別受益の主張立証は当事務所にお任せください

特別受益を相手に主張するためには、根拠となる贈与や遺贈の証拠が必要となります。

ただ、特別受益は遡る年数に期限がなくいくらでも遡れるため、場合によっては特別受益の確たる証拠が出てこないことも少なくありません。

当事務所では、証拠のない特別受益についてもすぐに諦めることはせず、ご依頼者様からの証言をもとに、相手に理由を伝えてできる限り譲歩してもらえるよう交渉します。

また、特別受益の証拠を相手方が保有しているような場合についても、相手が保有している特別受益の証拠を表に出してもらえるよう、交渉の中で誘導していきます。

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