遺産相続については、基本的に亡くなられた方が保有していた財産すべてが相続の対象となりますが、ものによっては判断に迷うこともあるのではないでしょうか。
範囲を間違えると遺産分割協議がやり直しになってしまう可能性もありますので、相続財産に対する理解は相続を行う上では欠かせません。
今回は、相続財産かどうか迷いやすい財産の扱いについてお伝えします。
生命保険金が相続財産となるかは「受取人」によって決まる
亡くなられた方が生命保険に加入していた場合については一定の生命保険金が支払われますが、保険契約の内容によって相続財産になる場合とならない場合に分けられます。
受取人が被相続人に指定されている場合については被相続人の財産という認識になるので、相続財産に含むことになります。
一方、受取人が配偶者や子供など特定の人に指定されている場合については、受取人固有の財産という認識になるため、相続財産の対象からは除外されます。
生命保険の扱いについては上記のように取り扱うのが一般的ですが、余りにも高額な保険金が一部の相続人だけに支払われると不公平感を生みます。
このような場合は「特別受益」を考慮し遺産分割をすすめていくことが一般的です。
もし相続トラブルになりそうな場合、またはなってしまった場合はできるだけ早めに弁護士に相談し、適正な形での相続を目指すことが望ましいです。
生命保険が相続財産にならなかったとしても課税対象にはなる
相続財産の対象にならなかったとしても、生命保険金は相続税の課税対象になります。
例えば受取人が子供だった場合、相続財産の対象からは外れますが相続税については課税対象となるということです。
相続で発生する税金関連については連携税理士とチームを組み、できるだけ税負担の少ない形を模索することも可能です。
生前から相続準備をすすめておきたい方、または税負担の少ない遺産分割方法を知りたい方はお気軽にご相談ください。
死亡退職金は相続財産になるかは支給規定による
亡くなられた方が会社員の場合は、会社や保険組合などから死亡退職金が支払われることがあります。
死亡退職金が相続財産の対象となるか否かについては、一概には決められておらず、死亡退職金の支給規定によって判断されます。
受取人が相続人になっている場合は相続財産の対象から除外されますが、受取人の規定がない場合は相続財産に含めると考えるのが一般的です。
家賃収入は相続財産の対象ではない
相続開始後の家賃収入自体は相続財産には含まれません。
基本的には、法定相続分にしたがって、各相続人が取得していることになります。
但し、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議の中で取り決めることも可能です。
その場合、賃貸物件を相続する人物が全て受け取るケースもありますし、法定相続分のとおりに分配するケースもあります。
分配比率自体に決まりはありませんので、全員が納得できる形で取り決めを行いましょう。
協議がまとまるまでは相続人の代表者の口座に賃借人から一時的に入金してもらい、その間にそれぞれの取り分を決めて分配するというやり方が一般的です。
連帯保証人の地位は相続財産の対象となる
借金などのマイナスの財産についても相続の対象となります。
そして「連帯保証人」の地位も相続財産の対象です。
債権者に遺産分割協議の内容は通用しない
長男と次男が相続人である場合の遺産分割協議において、連帯保証人については長男が相続すると取り決めしていたとしても、債権者については法定相続分に応じた金額を長男と次男それぞれに請求することが可能です。
遺産分割協議での内容は、相続人間では通用しても、債権者にしてみれば関係のない話なので、万が一未払いがあれば法定相続分に従って相続人全員に請求することができます。
このようなケースで、次男が連帯保証人の債務から完全に逃れたいのであれば、家庭裁判所にて「相続放棄」の手続きをしなければなりません。
相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月というタイトな期限が設けられていますので、できるだけ早めに着手するようにしましょう。
自分で調べて手続きを行うこともできますが、裁判所で行う手続きのため専門家に代行してもらうのが一般的です。
当事務所でも相続放棄の手続き代行を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
判断に迷う場合は、必ず弁護士にご相談ください
今回は比較的ご相談が多いものについて絞って解説しましたが、これら以外についても判断が難しい財産がたくさんあります。
間違った判断をすると、遺産分割協議がやり直しになったり、トラブルの原因となる可能性があります。
また、遺産の範囲を適正に定めることは適正な相続分の確保にもつながります。
相続において大変重要な部分となりますので、わからないことがあれば遠慮なく当事務所にご相談ください。