遺産相続の事前対策として非常に効果的で、多くの方からの関心を集めているのが「遺言書」です。

自分自身の相続で次の世代がもめることは、誰しもが回避したいところですが、適切な遺言書を作成しておくことで、相続発生後の紛争やトラブルをできる限り回避することができます。

今回は、遺産相続の事前対策として、遺言書の作成を当事務所にご依頼いただくことのメリットについて解説したいと思います。

なぜ遺言書を残すことが相続対策になるのか?

遺産相続が発生した際に遺言書が残されていないと、相続人はそれぞれの相続分について相続人全員で話し合って決めなければなりません。

通常は、法定相続分をベースにして分けたりもしますが、相続財産に現預金のほかに不動産や株式などの財産が含まれていると「誰が・何を・どのように」相続するのかについて、意見がまとまらず対立してしまうこともあります。

こういったケースでは、遺言書がないと、遺産分割はゼロベースで話し合わなければならないため、様々な面で相続人に大きな負担がかかります。

一方、遺言書を作成して遺産をどのように分けるのかについて指定しておけば、相続人は遺言書の記載通りに遺産を分けることができます。

適切な遺言書を残すことは、相続発生後の紛争を回避し、手続きを円滑化することに繋がるということです。

遺言書があれば遺産分割協議書も不要となる

相続発生後に遺産分割協議が必要な場合については、遺産分割協議がまとまった後に遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名押印した上で、印鑑証明書も添付しなければなりません。

遺産分割協議書は、遺産の名義を変更する際の添付書類として提示が求められるため、必ず作成する必要があります。

ただし、有効な遺言書が残されていれば、遺言書が遺産分割協議書の代わりとしての役割を果たしてくれるため、別途遺産分割協議書を作成する必要はなくなります。

遺言書の作成を当事務所に依頼するメリット

当事務所は、遺産相続において事前対策がとても重要であると捉え、生前からのご相談についても積極的に対応しています。

遺言書の作成についても、不定期にセミナーを開催し、多くの方にご参加いただいております。

遺言書作成と相続税対策を同時にできる

また相続税を専門としている税理士と連携しておりますので、遺言書作成と同時に相続税の節税対策などについても対応することが可能です。

遺産をどう分けるかということと、相続税の節税対策は密接に関わっているため、両方の視点から状況を分析して、より適切な遺言書を作成できることが、当事務所で遺言書を作成する大きなメリットといえます。

公正証書遺言をスムーズに作成できる

遺言書には、直筆で作成するタイプの遺言書もありますが、弁護士に依頼する方のほとんどは公正証書遺言を残しています。

直筆による自筆証書遺言で作成すると、要件を満たさずに無効を争われる場合や相続が発生した際に遺言書の内容が気にいらない相続人から遺言無効確認の訴訟を起こされる可能性があるため、多少費用はかかりますがリスクを回避するためにも確実性の高い公正証書遺言を当事務所でもおすすめしています。

公正証書遺言を作成する際には、公証役場と事前に遺言内容について打ち合わせをしたり、作成日当日に証人2名を手配したりなど、どうしても手間がかかる点がネックです。

しかし、当事務所にご依頼いただければこれらの面倒な手続きについてもまとめてお任せいただけますので、より負担を軽減しつつ、確実性の高い公正証書遺言を作成することができます。

複数の弁護士から遺言内容に関するアドバイスがもらえる

当事務所では皆様のご相談に対しては弁護士2名体制で対応しています。

2名の弁護士が1つの案件について様々な角度から分析した上でアドバイスいたしますので、よりご相談者様にとって最適な案をお示しすることが可能です。

遺言書はただ作成すればよいというものではありません。

遺言書には、ご本人の意思を残すことと、相続発生後の紛争を予防するという2つの目的がありますが、内容が適切でないと、かえってトラブルの火種となってしまう可能性もあります。

例えば、ご本人の意思だけを優先して遺言書を作成すると、遺留分を大きく侵害する内容になってしまうことがあり、相続発生後に遺留分減殺請求が発生して紛争化するのは典型的なトラブル例です。

当事務所は、ご本人様のご意向を丁寧にお伺いした上で、遺留分などの法的な見解についてもきちんとお伝えし、その上でどのような分割方法を希望されるのかについて入念に打ち合わせを行います

遺言執行まで依頼できる

遺言書を残したとしても、相続人の中に遺言書の内容に反対する人が出てくると、遺産分割がスムーズに進まないことも少なくありません。

遺言書による遺産分割をスムーズに進めるために、当事務所では遺言執行者の指定をおすすめしています。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現させるために手続きを行う担当者のことで、事前に遺言書で遺言執行者を指定しておけば、相続発生後の遺産分割の手続きについても、遺言執行者単独で進めていくことが可能です。

当事務所で遺言書を作成いただければ、当事務所の弁護士が遺言執行者となることも可能ですので、遺言書の執行まで含めて責任を持って対応いたします。

出張相談にも対応

ご高齢の方や介護が必要な方など、当事務所へご来所いただくことが難しい方につきましては、事前にご連絡いただくことで弁護士が出張にて遺言書の作成についてご相談することも可能です

別途、実費と出張日当2.5万円(税込2万7千5百円)をご負担いただければ、弁護士が出張してアドバイスさせていただきます。

遺言書作成にお困りの方はお気軽にご連絡ください

当事務所は大阪府内全域が対応エリアです。

遺言書の作成は思い立った時に作成することが重要ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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