遺産相続の事前対策として遺言書を残すことは大変有効な手段です。

遺言書には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つの種類があり、それぞれ作成方法や相続発生後の流れが異なるため、事前にメリット、デメリットを理解した上で選ぶことが重要です。

今回は、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の特徴やメリット、デメリットについて詳しく解説します。

遺言書は相続人の将来を左右する

遺言書というとテレビドラマや小説に登場する遺言状やのようなイメージをお持ちの方もいるかと思いますが、相続における遺言書は法的に強い効力があり、法定相続分よりも優先して適用されます

相続人の将来を左右するほどの重要性があるため、作成方法についても法律によって厳格に規定されており、間違った方法で作成した遺言書については、発見されたとしても「無効」になってしまう恐れがあります。

直筆で作成する自筆証書遺言

最も手軽に作成できる遺言書としてよく用いられるのが自筆証書遺言です。

自筆証書遺言とは、本人の直筆で作成する遺言書のことで、思い立ったその場ですぐに作成できることが大きなメリットとなります。

書式についても特に指定はないため、手元にある紙を使って直筆で書き、それを遺言書とすることも可能です。

自筆証書遺言の作成には厳格なルールがある

ただし最低限守らなければならないルール(記載事項等の要件)があり、それを満たさないと無効となる恐れがあることはデメリットとして捉えられます。

日付を正確に記載しなければならない

例えば、遺言書を書く際には、必ず遺言書を作成した年月日を正確に記載する必要がありますが、たまに1月吉日というような表現で書いてしまうケースが見受けられます。

これだと遺言書を作成した年月日が正確に特定できず、無効として扱われるため注意しましょう。

署名捺印をしなければならない

遺言書を書いたら、必ず最後に署名と捺印をします。

捺印については実印である必要はありませんが、認印を利用すると偽造や変造の疑いをかけられる可能性がありますので、基本的には実印で捺印したほうが望ましいでしょう。

捺印漏れがあると、遺言書は無効になってしまいます。

直筆で記載しなければならない

自筆証書遺言については、その名の通り本人の直筆で書くことが条件となっているため、他人の代筆は認められません。

また、パソコンで打ち出して印刷した遺言書についても無効として取り扱われます。

自筆証書遺言は最初から最後まで全て直筆で書くことを条件に、複雑な手続きを省いているので、作成する際には上記条件を正確に満たす必要があります。

自筆証書遺言は法改正で作成しやすくなった

自筆証書遺言は、原則として全てにおいて本人が直筆で記載する必要があります。

遺産の種類が少ない場合は問題ないのですが、不動産や有価証券などを複数保有している場合は、それらの詳細な情報である「財産目録」についても、全て直筆で書かなければならなかったため、ご高齢の方にとってはかなりの負担となっていました。

しかし、このほどの法改正により、自筆証書遺言の原則全て直筆で作成するという規定が緩和されることとなりました。

財産目録は直筆が免除される

遺言書の内容のうち、対象財産の詳細な情報を記載する部分である財産目録については、直筆に代えて、次のような方法で作成してもよいことになりました

  • パソコンで入力して印刷したもの
  • 不動産登記簿謄本のコピー
  • 預貯金通帳のコピー
  • 他人による代筆

これらの方法で作成し、全ての紙面に本人が署名捺印することで、直筆での記載が免除されます。

ご高齢の方が遺言書を書く際に、不動産を複数所有していると、地番など詳細な情報をすべて手書きで書かなければならなかったため、自筆証書遺言を作成する大きな障害となっていました。

今後は、財産目録の部分について直筆が免除されますので、とても便利になるでしょう。

ただし、所定の箇所に署名押印が必要になるなど、一定の要件は満たす必要がありますので、作成する際には事前に当事務所までご相談いただければ幸いです。

内容を秘密にできる秘密証書遺言

その名前の通り、遺言書の内容を他人に知られたくない場合に作成するのが秘密証書遺言で、自筆証書遺言との大きな違いは、直筆で書く必要がないという点です。

パソコンで入力したものを印刷しても有効なので、直筆で書くのが面倒という方には適しているかもしれません。

ただし、遺言書ができあがったら公証役場に持ち込んで、公証人等に署名押印をもらわなければなりません。

そのため、一定の費用がかかるのと、作成日当日に証人2名を連れていく必要がありますので、その部分で手間がかかります。

最も確実性の高い公正証書遺言

公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書で、遺言内容を伝えて公証人(元裁判官など)に作成してもらうため、非常に確実性の高い遺言書で、当事務所でもおすすめしている遺言書です。

秘密証書遺言と違い、内容を公証人が確認して署名押印し、原本を公証役場で保管するため、記載事項の不備による無効、偽造、変造、隠蔽などのリスクがなく、相続発生後に遺言書の無効確認の訴えを起こされることも少なくなります

実際、自筆証書遺言や秘密証書遺言については、相続発生時に不備が発覚して無効になることは決して少なくはありません。

対して、公正証書遺言であれば、相続発生後、家庭裁判所での検認手続きが不要で(但し、自筆証書遺言も法務局で保管される場合は検認不要となります)、発見後すぐに遺言書を執行できるため、確実かつスムーズな遺産分割につながることが期待できます。

公正証書遺言の作成を徹底サポート

公正証書遺言の作成をご依頼いただければ、まずご依頼者様と遺言書の内容について入念に打ち合わせをさせていただき、その内容を事前に公証役場の公証人に伝えて、当日スムーズに作成できるよう調整いたします。

必要となる証人2名についても、当事務所が代わりに手配することも可能です。

ぜひこれを機会に当事務所までご相談ください。

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