相続では法定相続人となるべき人が既に亡くなられていることもあります。

亡くなられているからといって次順位の相続人が相続するかというと、必ずしもそうではありません。

今回は、法定相続人が既に亡くなられている場合に発生する「代襲相続」の仕組みや法定相続分について詳しく解説します。

下の世代に相続権がわたる「代襲相続」とは?

被相続人の子が相続発生前に亡くなっている場合、さらに子(孫)がいる場合については孫が相続人としての地位を受け継いで相続人となります。

このように、次の世代が相続権を承継する仕組みを「代襲相続」といい、代襲相続する人を代襲相続人(代襲者)といいます

相続が発生した時点で代襲相続人も死亡している場合がありますが、代襲相続人の子供(ひ孫)がいる場合については、さらにひ孫に再代襲されます。

子供の代襲相続については、存命の子供がいる限り何代でも代襲相続することになります。

代襲相続人の法定相続分は本来の相続人と同じ

代襲相続人の法定相続分は、もともとの相続人と同じです。

その他権利についても全く同じなので、本来の法定相続人と同じ権利をもって遺産分割に参加することができます。

兄弟姉妹の代襲相続は1回だけ

法定相続人となるはずだった兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合については、その子供(甥、姪)が代襲相続人となります。

ただし、この場合の再代襲は発生せず、甥姪も死亡している場合についてはそこでストップとなります

親より世代に相続権が繰り上がっていくことは代襲相続とは言わない

親が法定相続人となるケースにおいて両親とも死亡している場合については、祖父母が法定相続人となりますが、これは代襲相続によるものではありません。

そもそも第二順位の相続人は親ではなく「直系尊属」であり、親がいれば親、いなければ祖父母、さらにいなければ曾祖父母というように、直系尊属の中で順位が繰り上がっているだけなので、子供や兄弟姉妹のように代襲相続ではありません。

祖父母が相続人となる場合についても、法定相続分は両親が相続する場合と同じです。

相続人が複数いる場合の代襲相続の注意点

直系尊属については、2名のうちどちらかが存命であれば、その人が法定相続人となりますが、代襲相続の場合はちょっと違います。

子供と孫が相続人となる場合いついて

相続が発生して、長男と次男が法定相続人となるケースにおいて、長男が既に死亡しているとします。

この場合、もちろん次男は法定相続人になりますが、次男単独で相続するわけではなく、長男に子供がいれば長男の子供が代襲相続人となるため、次のような法定相続分になるのです。

・次男1/2:長男の子供(代襲相続人)1/2

兄弟姉妹の場合も同様で、法定相続人となる人が複数いる場合については、既に死亡している人についてのみ代襲相続が発生し、その他の法定相続人については代襲相続人と共に相続人となります。

相続はルールが複雑だからこそ、弁護士にご相談ください

今回は代襲相続の仕組みについて解説してきましたが、この他にも遺産相続についてはルールが非常に複雑化していますので、自分たちで正しいと思って進めていたことが、実は間違っていたというケースはよくあります。

一般の方が思っている以上にいろんな選択肢や方法論があるので、弁護士に相談することでよりベストな解決方法が見つかることもよくあることです。

一人一人にオーダーメイドの対応を行います

当事務所では、案件ごとに弁護士2名がつき、議論を重ね、試行錯誤した上で、複数の選択肢や方法論をご提示しております。

相手がある問題ですので、話を進めていく上で事情が変われば適宜修正し、最初のゴールにたどり着くか、ゴールを修正するかという岐路に立った場合は、ご依頼者様と密に連絡を取り合って、よりご満足いただける結果を得られるよう尽力致します。

ご相談ごとにオーダーメイドで対応するよう心がけておりますので、相続関係でお困りの方は、ぜひお早めにご相談ください。

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