中小企業を経営されておられる方は、通常の相続対策と併行して「事業承継対策」も考えていく必要があります。

適切な対策がとられていないと、相続が発生した時に経営の引継ぎがスムーズにいかないことはもちろん、必要以上の税金が課税されてしまう恐れもあります。

今回は、事業承継対策の重要性と、当事務所におけるサポート内容などについて解説します。

事業承継対策とは

中小企業の経営者が亡くなられて相続が発生しますと、会社を誰が引き継いで経営していくのかという問題が生じます。

特に中小企業の場合は経営者個人に意思決定権が大きく依存していることが多いため、事業承継対策をしないまま相続が発生してしまうと、その後に混乱してしまうことも予想されます。

事業承継対策とは、会社の事業そのものを承継させる準備をすることで、主に次のような要素があります。

後継者の選定・育成

事業承継をするには、承継する相手となる「後継者」を決めて従業員の理解を求めるとともに、後継者としての教育、引継ぎを行っていくなど、必要な準備を早めから行っておくことが重要です。

後継者については、経営者の相続人から選ぶ以外にも、社内の人間を昇格させて後継者としたり、事業自体を売却(M&A)するといった選択肢もあります。

当事務所にご相談いただければ、経営者様のご希望を丁寧にお伺いした上で、ご意向に沿ったベストな方法をご提案いたします。

株価対策

事業承継とはすなわち株式の承継でもあります。

中小企業の多くは、経営者に株式が集中しているため、事業承継対策を検討する際には、株式をどのように移転させるのかについて事前に検討が必要です。

中小企業の株式については、会社の業績状況に応じて株価の評価額が変わってくるため、相続が発生した際にたまたま会社の業績が良すぎると、株式を相続する後継者に対して多額の相続税が課税される恐れがあります。

株式については、株価が落ち着いているうちに、生前のタイミングで後継者に譲渡するといった方法をとることで、相続税を節税するとともに、相続発生後の混乱を防止するといった効果があります。

当事務所では相続税や事業承継に精通した税理士と連携していますので、株価の引き下げ対策や会社の債権債務の精査なども含め、総合的に事業承継対策をコンサルティングできます。

事業承継対策は税金面への影響がとても大きいので、会社経営の観点と税務上の観点の両方を見据えた上で対策を講じることがとても重要です。

また、事業承継にはいろいろな方法があるので、個別のケースに応じてベストな対策は異なってきます。

生前に事業承継するのと、相続発生後に事業承継するのとでも、対策は大きく異なってきますので、まずは一度当事務所の弁護士までご相談ください。

相続発生後の事業承継

相続発生後に事業承継をする場合は、通常の遺産分割とは違い、相続人同士の争いが会社の経営にまで影響を及ぼすことがあるため、注意しなければなりません。

亡くなられた経営者の株式を相続するということは、すなわち会社の経営権を取得するのと同じことなので、会社の経営権をめぐって株式の取り合いになることもあります。

遺産分割における株式相続の注意点

会社の株式については、他の相続財産と同列で考えて遺産分割してしまうと、会社の経営がスムーズに行かなくなることがあります。

例えば、会社経営について一切関わっていない相続人にも、法定相続分に従って株式を相続させてしまうと、会社の経営について口出ししてくるようになる恐れがあるのです。

こういったケースについては、遺産分割の時は大きく揉めなくても、相続後の会社経営で揉めることがよくあります。

事業承継後もこれまで通りの経営を続けていくためには、安易に会社関係者以外に株式を相続させないようにして、他の相続財産などで公平性を調整するなどといった工夫が必要です。

弁護士による適切なサポートが必要不可欠

相続発生後の事業承継については、当事者だけで進めてしまいますと、話が折り合わなくなってしまい、遺産分割協議が終わるまで会社経営者が実質的に不在という状況に陥る可能性があります。

当事務所にご依頼いただければ、ご依頼者様のご希望に沿う結果が得られるよう、他の相続人と遺産分割の割合や相続する財産の種類などについて交渉して、できる限り速やかに事業承継が完結するようサポートいたします。

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