これまで相続問題を扱う中で培ってきたノウハウを活かし、「どこに気を付ければスムーズな相続が実現できるか」を一冊の本にまとめました。円滑な手続きの進め方、トラブルを防止するためのポイントなど、関心の高い事項を中心に弁護士がわかりやすく解説しています。
相続・遺産分割の手引き
- 出版:
- 東峰書房
- 価格:
- 1,400円+税
- 著者:
- 植松康太 , 井筒 壱
- 監修:
- 弁護士法人 四ツ橋総合法律事務所
これまで相続問題を扱う中で培ってきたノウハウを活かし、「どこに気を付ければスムーズな相続が実現できるか」を一冊の本にまとめました。円滑な手続きの進め方、トラブルを防止するためのポイントなど、関心の高い事項を中心に弁護士がわかりやすく解説しています。
相続トラブル・手続きのお悩みは
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【受付時間】24時間受付中
「不公平な相続内容に納得いかない」このようなお悩みをお持ちなら当事務所にお任せください。当事務所は数ある分野の中でも相続問題に注力しており、特に紛争性の高い事件に関しては数多くのご相談をいただいております。1000件以上の相談実績をいただいている経験をいかし、皆様が納得いく解決に向け全力でサポートいたします。
四ツ橋総合法律事務所は堺市と大阪市に2拠点を持つ事務所です。複数の弁護士が所属している強みとして、多数の解決ノウハウを保有していることが挙げられます。解決過程から学んだノウハウや注意事項は弁護士間で共有するため、弁護士ひとりのノウハウではなく、全員のノウハウとして蓄積されています。それにより、ひとり事務所ではなし得ないスピードでノウハウを蓄積できるため、様々な事件に高い対応力を発揮できることは当事務所の強みです。
私たちがひとつの選択肢をご提案する裏には、複数の弁護士があらゆる可能性を考慮した過程が隠れています。特に相続事件のような交渉ごとの場合は、押すところ、引くところの見極めが非常に重要となります。時には「損して得を取る」という場面も必要となるかもしれません。そのような場合に、どのような選択肢が最善となるのか、ひとりの視点ではなく複数の弁護士があらゆる可能性を考えながら導き出しています。金銭面・精神面・時間面、あらゆる側面から、ベストと思われる解決方法を弁護士全員の知恵を絞りご提案します。
税理士・司法書士・不動産会社などとの連携で、
面倒な手続はすべてお任せいただけます!
相続は紛争解決だけでは終わりません。不動産や預貯金の名義変更(登記)、相続税申告などが必要となる場合があります。通常はその手続きを担当する専門家を探すことになりますが、当事務所には一連の手続きに必要な他士業との連携があるため、紛争解決から手続きのご相談までワンストップで対応できます。もちろん相続業務を多く取り扱う方々です(中でも税理士は相続を専門としている方です)ので、安心してお任せいただけます。登記や相続税申告が必要となる場合も、お気軽に弁護士までご相談ください。
来所時には必ず2名以上の弁護士が相談対応を行なっています。それぞれ違った視点から問題や可能性を分析できるため、よりご満足のいくご提案ができると考えます。また、弁護士同士の連携を活かしてスピーディーに事件を解決することで、依頼者様のご負担を最小限に止めるよう心がけております。
当事務所は堺市と大阪市に2拠点を置く事務所です。ここ堺オフィスは大阪府南部、和歌山県北部からのご相談を数多く取り扱っています。また、大阪オフィスも含め、当事務所で取り扱った事件は弁護士同士で共有しているため、多数の解決ノウハウを蓄積していることも強みです。支店展開している事務所の特徴を最大限に活かし、全力で依頼者様をサポートいたします。
当事務所には税理士・司法書士など、相続手続きに必要となる他士業との連携があります。不動産や預貯金の名義変更、相続税申告や遺言書作成など、紛争解決後の手続きまでワンストップで対応します。ご希望の方はお気軽に弁護士までご相談ください。
来所相談は初回60分無料です。弁護士への相談で一番心配となるのは費用面かと思いますが、60分の無料相談内であれば金銭的リスクは一切ありません。相談したかといって必ず契約しなければならないわけではないので、どなた様でもお気軽にご利用いただければと思います。
相続問題に限らず、法律相談のタイミングは早ければ早い方がいいというのが通例です。とりうる選択肢も増えるとともに、最終的にかかるコストや労力も少なく済むからです。一方、時間経過が進むと、証拠が散逸しやすくなるなど、満足な主張をできなくなることも多々あります。少しでも揉めそうな兆候が見られれば、お早めにご連絡ください。弁護士から今後の見通しや、具体的な対応策をアドバイスさせていただきます。
弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 堺オフィスは
明朗でわかりやすい
料金設定です
相談料 | 初回相談60分無料 ※以降30分ごとに5,000円(税込5,500円) |
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着手金 |
遺産分割/遺留分侵害額請求
30万円〜(税込33万円〜) ※審判、訴訟等に移行した場合は着手金が加算されます |
報酬金 |
遺産分割/遺留分侵害額請求
依頼者が受領した金額の10%(税込11%) ※事件解決に要した期間、事案の難易等により増減することがあります |
遺言書作成 |
10万円〜(税込11万円〜) ※事案の難易度(相続財産の額・種類、相続人の人数等)を考慮して算出致します。 ※公正証書にする場合上記手数料に金3万円(税込3万3千円)を加算します。 |
相続放棄 | 5万円〜(税込5万5千円〜) |
まずは、お電話またはメールにてご連絡ください。弁護士または専門スタッフが簡単に相談内容をヒアリングします。電話・メールとも、ご相談予約は24時間受付中です。
次にご希望の面談日時をお知らせください。営業時間は平日9:00〜18:00です。ご都合が合わない場合は夜間相談(19:00〜)や土日相談対応も可能です。事前予約が必要となりますので、弁護士までご相談ください。
当事務所では、必ず2名以上の弁護士が来所相談に対応します。相談内容をもとに、今後の見通しや具体的な対応策についてお話しさせていただきます。費用のお見積もりについてもこちらのタイミングでご提示させていただきます。
弁護士がお話しした対応策や、費用面にご納得いただければ契約となります。契約時には印鑑と身分証明書が必要となりますのでご用意ください。契約後は速やかに事件解決に向け対応させていただきます。
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法定相続分をベースに各相続人の取り分を調整します
家族間で相続分を取り決めるときの話し合い(遺産分割協議)は、相続順位とそれぞれの取り分を明確にした「法定相続分」をベースに意見調整するのが基本です。被相続人に対する貢献や、被相続人から受けた経済的恩恵についても、相続分に反映させてよいとされています。
また、相続分の割合を適正にジャッジするだけで良いという問題でもありません。預貯金以外の遺産価値について意見が割れていたり、遺産の換価処分に反対する家族がいたりするケースでは、より正確な評価額の提示・遺産分割方法の提案も必要でしょう。
協議が折り合わない根本的原因を分析したのち、法定相続分をベースに状況に合わせて解決策を提案する。それでもまとまらなければ、調停の場で依頼人の権利と主張を適正に伝える。こうした一連の流れを弁護士にお任せいただくことで解決可能です。
遺留分侵害額請求を行うことで遺留分を取り戻します
被相続人との関係が子・配偶者・父母のいずれかとなる家族には、相続法で「遺留分」と呼ばれる最低限の権利が保障されています。遺言または生前贈与(死亡前1年以内に行われたもの)により遺留分を受け取れないときは、遺留分侵害額請求によって金銭で弁済してもらうことが出来ます。
ご自身で相手方に請求することも可能ですが、決して一筋縄ではいかないでしょう。遺留分算出の際には相続財産全体の評価額を明らかにする必要があるほか、算定根拠として勘案すべき事情(相続順位や生前贈与額など)も多数あります。
そもそも遺留分を主張できるのか、具体的な金額はいくらなのか。この点について、当事務所のノウハウを活かした最適な対応を取っていただくことが出来ます。
紛争化の可能性がある部分を考慮し、揉めない遺言書を作成します
遺言書作成では、ごく近しい家族の権利である遺留分(最低限保障された相続分)を意識することが大前提です。その上で「配偶者に居住用不動産を残しておきたい」「家業を継ぐ子に事業用資産を残しておきたい」といった事情まで考慮するには、どのような分割方法が望ましいか、じっくり検討してから作成に取り掛かる必要があるでしょう。
遺言書作成で一番大切なことは、これから被相続人となる方の想いを最大限反映させることです。紛争化防止という課題は、目的達成までの初歩に過ぎないでしょう。
家族にとってより良い相続を実現させるなら、節税や二次相続対策も織り込んだ内容が最適です。弁護士以外の各分野の専門家(司法書士や税理士など)のスキルを結集することで、紛争防止に留まらない+αの提案まで実現しています。
管理や税金面まで意識した分割案をご提案します
不動産を巡る相続トラブルのほとんどが、分割方法と維持管理コストを巡るものです。
換価分割(売却処分し対価を分割する方法)を希望する家族とそうでない家族、あるいは不動産価値を巡って意見の異なる家族などがいると、どうしても話し合いをまとめることが出来ません。固定資産税を嫌って相続の押し付け合いとなったり、不動産を処分せず受け継いだ家族に重い管理コストがかかってしまったりするケースも見られます。地方圏の農地・かつて被相続人の住居だった空き家など、社会問題化している点も見過ごせません。
このような不動産相続トラブルについて解決を試みるときは、不動産価値・維持管理費・税額のそれぞれを具体化した後が弁護士の出番です。当事務所では他業種とも連携をとり、家族それぞれの希望から将来かかるコストまで意識した、最適な分割案を提供しています。
遺産の範囲や特別受益の有無など、反論の余地の可能性をまず考えます
遺留分は相続法で保障されている権利です。たとえ遺言があったとしても、遺留分侵害額請求権の行使に抵抗することは原則できません。
しかし、反論の余地は十分あります。生前の故人が請求者に対し金銭的支援(特別受益)を行っていれば、これは請求者の相続分から差し引かれるべきものです。請求者に対する死亡前1年以内に生前贈与があれば、遺留分をすでに受け取っているものと指摘する戦略も考えられるでしょう。
請求を拒否できるかどうかを判断には、生前贈与を含めた正確な遺産範囲の見極めが欠かせません。当事務所により「請求してきた相手の提示する金額が正しく計算されたものか」「どのような反論方法が望ましいか」を検討した上で、調停や裁判を見越した請求拒否の目算をお伝えすることが出来ます。
特別受益を主張し、相続分の調整をはかります
被相続人が特定の家族に結婚資金・事業資金・学資などの援助を行っているなら、これは「特別受益」として扱えます。特別受益の評価額を遺産範囲に含めた上で相続分を再計算し、受益者の相続分から差し引くことで、公平な相続を実現することができます。
特別受益は相続法上認められた主張ですが、受益者本人の抵抗は避けられません。
過去のどんな優遇内容が特別受益にあたるのか、まずは判例や取扱い事例に基づいて判断する必要があります。さらに、当時の援助額を現在の時価に換算しなければなりません。特別受益が調停や裁判に発展する可能性を考慮すると、立証手段も検討するべきでしょう。
ご相談内容に応じた相続分調整の主張方法について、当事務所では2人以上の弁護士がノウハウを持ち寄る体制をとり、緻密に戦略を練っています。
寄与分を主張し、相続分の調整をはかります
故人の介護・財産管理または増加等で貢献のあった人は、その功労を「寄与分」として評価し相続分に上乗せすることが出来ます。寄与分を反映させる上で難しい点は「そもそもどんな貢献を寄与分と見なすのか」「相続分に上乗せできる金額は具体的にいくらか」をそれぞれ判断しなければならない点です。
介護といっても様々な度合いがあるでしょう。ごく単純な日常生活の介助程度では、家族間の扶養義務の範囲と見なされてしまう懸念があります。寄与分の具体額算出では、外部サービスを利用する場合の費用相場を基準とし、介護に従事していた時間帯や期間を立証しながら進めます。
ご相談者以外の相続人の持つ「家族の介護に対価はないものだ」という認識を覆すには、相応の準備が必要です。弁護士のサポートは欠かせません。
相続放棄や限定承認を行うことで借金の相続を免れることが可能です
「遺されたプラスの資産より負債のほうが多い」ということが明らかな状態であれば、相続放棄するのもひとつの道です。相続分全体を承継しない旨を家庭裁判所で申述すれば、借金の返済義務を負わずに済みます。
相続放棄で気を付けたいのは、放棄された相続分がほかの相続人に移転してしまう点です。家族全員が遺産に含まれる負債から免れるには、事前に家族と話し合って揃って申述しなければなりません。相続人のなかに未成年者が含まれる場合は、親権者に代わる特別代理人を立てる必要があります。
少しでも遺産を承継したいと考えるなら、負債の清算をした上で残余があるときに限り相続する「限定承認」という方法も選択できます。
相続放棄と限定承認に共通する留意事項として、必要書類が極めて多岐に渡る点・あとから撤回できない点の2つが挙げられます。当事務所では、デメリットをケース毎にご説明した上で、負債の処理に関する判断と手続きのサポートを行っています。
亡くなられた方 | 父親・母親 |
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相続人 | 長女・長男・次女 |
相続(遺産) | 実家・預貯金・現金 |
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亡くなられた方 | 母親 |
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相続人 | 長男・長女 |
相続(遺産) | 土地・預貯金 |
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亡くなられた方 | 母親 |
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相続人 | 子3人、孫2人 |
相続(遺産) | 土地・預金・有価証券 |
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基本的には紹介先の事務所の費用に準ずる形となります。
申し訳ございませんが、駐車場はございません。電車(堺東駅徒歩5分)でお越しいただくお近くにコインパーキングがございますので、そちらをご利用ください。
依頼者様のご事情によっては対応可能です。ご希望の方はお気軽に弁護士までご相談ください。
相関図・登記簿・評価証明書・通帳・被相続人の日記などがあるといいでしょう。契約を前提としたご来所の場合は印鑑、身分証明書をお持ちいただけるとスムーズです。
事務所名 | 弁護士法人 四ツ橋総合法律事務所 堺オフィス |
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代表弁護士 | 井筒 壱 |
登録番号 | 39029 |
所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
電話番号 | 0120-949-196 |
所在地 | 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1丁 1-21 堺東八幸ビル 302号室 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 ※ご予約で夜間・休日対応可能 |
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