ご依頼の背景

疎遠だった父親が亡くなった。相続人は、子である二人兄妹である。
生前に父親と同居していた、依頼者の妹である相手方が、父の死亡後に、相続財産を開示せずに遺産分割協議書を作成した。依頼者は財産の全容について理解しないまま、相手方が作成した遺産分割協議書に署名押印してしまった。
被相続人が亡くなったあと、依頼者は数百万円を受け取っていた。

依頼人の主張

被相続人の相続財産が開示されていない。にもかかわらず、相手方の作成した遺産分割協議書に署名し、印鑑を押してしまっていた。しかし、あとになって相手方の財産隠しを疑い、財産の全容が知りたいと感じ、すべてがきちんと開示された上で、相続したいと希望するようになった。

サポートの流れ

相手方へ、被相続人の財産について開示するよう請求をした。
依頼者には被相続人の財産状況がわからないため、同時に、こちら側でもわかる範囲での相続財産の調査を開始した。そのうちに相手方に代理人が就任した。
相手方代理人より開示された被相続人の財産目録の内容を確認し、精査していった。被相続人の死亡前後に銀行口座からの多額の出金があり、持ち戻し計算など、財産の争いがある部分について、相手方との示談交渉を行った。

結果

相手方への財産開示請求により、相手方にも代理人がつき、被相続人の財産目録が送られてきた。
しかしながら、添付されていた各銀行の通帳、取引履歴の内容を精査したところ、被相続人が死亡する前後に、多額の現金が、複数回にわたり、被相続人の銀行口座から引き出されていた。このことから、引き出された現金を相続財産に持ち戻し計算するよう要求した。
また、不動産の評価額について、提示された金額に争いがあったことから交渉した。
生前の相手方の貢献などを考慮しつつ、解決金額を互譲するなど落とし所を細かく協議し、懸念していたような調停や裁判で長期化する前に、最終的に示談交渉にて新たな遺産分割協議書を作成し、解決することができた。