ご依頼の背景
母親が病気で亡くなった。配偶者(父)は20年以上前にすでに亡くなっている。
相続人は依頼者を含め、子どもたち4人である。うち1人はすでに亡くなっており、その子(被相続人の孫)が2人いる。この2人が代襲相続する。
依頼者は子のうちの1人で、遺産を全て相続するつもりでいた。他の兄弟も異論はないようだった。しかし、亡くなった兄弟の子2人が、相続にどう関係してくるのか。どのように手続きすればいいのか教えてほしい。
依頼人の主張
依頼者がすべてを相続することは、被相続人の生前から話がついていた。他の兄弟も異論はなく、すべて依頼者へ譲ると言っている。
しかし、すでに兄弟のうち一人がすでに亡くなっており、子供が二人いるため、その子らは相続にどうかかわってくるのか。
また、被相続人の配偶者は20年以上前に亡くなっているが、まだ配偶者から被相続人に名義変更していなかった兵庫の土地がある。
これらを含め、他にも不動産と預貯金、遠方の預貯金、さらに有価証券があるが、どう手続きすればいいのか。遺産分割協議書を作成してほしい。
サポートの流れ
被相続人の遺言書はなかった。まずは被相続人の戸籍類を取り寄せ、法定相続人を確認した。同時に、財産状況を明らかにしていった。
他の相続人たちと連絡を取り合い、それぞれの相続放棄する意思を確認したうえで、二段階の遺産分割協議書を作成した。事前に予定していたとおり、最終的に、依頼者が希望する遺産分割協議書を作成することとなった。
遺産分割協議書の内容について、他の相続人にも理解が容易なように適切に説明をし、事後のトラブルを防ぐよう努めた。
遠方の複数人との書類の取り交わしにも細心の注意をはらい、相続のために取得してもらう印鑑証明書や手続きの流れについて、わかりやすく記載し、案内するよう努めた。
結果
依頼者の希望どおり、依頼者がすべてを相続する形で、他の相続人たちからの同意も得られ、無事に遺産分割協議が終了した。