ご依頼の背景

父親と母親が半年以内に相次いで亡くなった。

両親の看護を一手に担っていた依頼者のもとに、姉の代理人弁護士から遺産分割の受任通知書が届き、こちらも対応を専門家に任せることにした。

依頼人の主張

依頼者は生前、両親のための看護を献身的に尽くし、自らの仕事も辞めることとなった。

そのため、母が依頼者の生活を助けるために預貯金を渡してくれた。

また、母の現預金を母が亡くなる直前から依頼者が管理するようになっていた。依頼者としては、両親の面倒をほとんど見てこなかった姉には一切財産を渡したくないところではあるが、とにかく納得のいく解決をしたいと考えている。

サポートの流れ

両親の財産とその管理状況についてまずは姉の代理人に説明するとともに、生前贈与に持戻し免除がなされていたこと、及び、姉にも特別受益があることを主張したところ、遺産分割調停を申立てられた。

姉側は依頼者及び兄への生前の資金援助を特別受益として、法定相続分通りの解決を希望した。依頼者側としては、従前の主張に加え、姉にも特別受益があること、及び、生前の両親に対する療養看護について詳細な内容を主張して寄与分を主張した。

調停が始まった当初は姉妹間での感情の対立が根深かったが、療養看護の内容をまとめて主張していったことにより、相手方は依頼者の寄与分を考慮した解決を受け入れ、依頼者は相手方に財産を渡して遺産分割を進めることに前向きになるようになった。

結果

依頼者の生活状況を考えると現預金を渡すことは好ましくなかったため、依頼者が両親の死後も定期的に通って維持管理していた実家の土地建物を姉に譲ることで解決することとし、査定書を双方で取った上で合意が得られた。

また、実家の維持管理を依頼者がまめに行ってきたことから、姉がいくらかの清算金を依頼者に支払うこととなった。

結果として、姉が実家の土地建物を取得し、依頼者及び兄は母から生前に贈与又は預けられていた現預金についてそのまま取得する形での遺産分割調停が成立した。