遺産分割協議については、原則として相続人本人同士が話し合いを行ってお互いの相続分について決めていきますが、相続人が未成年だったり、まだ生まれる前の胎児だったりする場合については、「特別代理人」を別途立てなければなりません。
今回は、特別代理人の役割や選任方法などについて詳しく解説します。
本人の代わりに遺産分割手続きを行う特別代理人
特別代理人とは、特定の手続きを代理するためだけに選任された代理人のことで、遺産相続における特別代理人とは、本人に代わって遺産分割の手続きなどを行うためだけに特別に依頼する代理人のことです。
未成年者が相続人の場合は特別代理人が必要
遺産相続が発生した際、相続人の中に未成年者がいる場合については、原則として未成年者の親権者である親が代理人(法定代理人)として遺産分割協議に参加します。
ですが、未成年者が相続人となるケースにおいて、同時に親権者である親も相続人となる場合についてはこのようにはいきません。
例えば、相続人が配偶者と子というケースにおいて、子が未成年の場合は親権者である親が代理人となるところですが、親が代理人になると意図的に子の相続分を減らして自分の相続分を増やすというような「利益相反行為」ができてしまうため、親とは別の第三者を特別代理人として立てなければならないのです。
特別代理人は家庭裁判所に申し立てを行い決める
特別代理人については、未成年者が自分で選ぶわけにはいかないため、家庭裁判所に申し立てをして選任してもらうことになります。
基本的には申し立ての際に特別代理人の候補者を記載して提出し、その中から家庭裁判所が選出するケースが一般的ですが、裁判所によって運用は異なるようです。
ケース別にみる特別代理人の必要性
子の親からすれば、できるだけスムーズに遺産分割を進めたいところ、わざわざ特別代理人を選任する手続きは避けたいと思うでしょう。
では、次のようなケースでも特別代理人を立てなければならないのでしょうか。
親が相続しない場合
子供の将来を考えて、親の相続分もすべて含めて子に遺産分割して相続させる場合、結論としては、親の相続分に関係なく特別代理人の選任が必要となります。
いくら親が遺産を相続しないといっても、相続人である以上は子と利益相反関係にあることに違いはないので、遺産分割がどのような配分だとしても特別代理人を立てなければなりません。
親が相続放棄をする場合
法定代理人である親が先に相続放棄をした場合については、当初から相続人ではなかったことになるので、子との間に利益相反関係は生じず、親が子の代理人となることができます。
借金の相続を回避するために相続放棄をする場合
相続財産が債務超過で、相続放棄をしないと子が借金を背負わされてしまうようなケースもありますが、そういった場合でも親が相続放棄をしないのであれば、子については特別代理人の選任が必要となります。
結果的には子が相続放棄をしたほうがいいような状況だったとしても、形式的に親と子が相続人である以上は特別代理人の選任が必要になるということです。
親子が同時に相続放棄をする場合
相続人である親と子両方がそろって相続放棄をする場合については、特別代理人の選任は不要です。
ただし、未成年の子が複数いる場合に一部の子供について相続放棄をしたい場合については、特別代理人を選任する必要があります。
胎児も生まれれば相続人として扱う
相続が発生した際に、子供がまだ生まれる前で妊娠中の胎児である場合については、相続人になれるのでしょうか。
民法では次のように規定されています。
【民法886条】
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
よって、胎児については無事に生まれれば相続人となり、死産だった場合については相続人とはならないのです。
相続人に胎児がいる場合の対応は慎重に
相続人に胎児がいる場合については、無事に生まれてくるかどうかによって、法定相続人が変わってくるため、生まれることを前提にどんどん遺産分割協議を進めてしまうと、万が一の時にすべてやり直さなければならなくなるのです。
そのため、相続人に生まれる前の胎児がいる場合、遺産分割協議や相続放棄については胎児の出生等を確認した上で着手する必要があります。
胎児が生まれたら特別代理人の選任が必要
胎児が無事生まれたとしても、すぐに遺産分割協議が開始できるわけではありません。
胎児は当然未成年者となるため、親が相続人であれば特別代理人の選任が必要になります。
遺産相続は当事務所にご相談ください
遺産相続では今回ご紹介した未成年者や胎児が相続人である場合の特別代理人の選任をはじめ、様々な手続き(相続人調査・財産調査・相続登記・相続税申告など)が必要となり、自身ですべてを行うとなると大変な労力を要します。
当事務所では税理士や司法書士、その他不動産会社や土地家屋調査士、不動産鑑定士、遺品整理業者、介護施設などとも連携していますので、ほとんどの手続きについてワンストップでサポートすることが可能です。
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