相続では遺産分割手続きをする前に、まずは「相続人調査」を行う必要があります。
後になって把握していない相続人が発覚すると、遺産分割協議をやり直さなければならなくなる可能性もあるため、入念な調査が必要です。
今回は、相続が発生したら行わなければならない相続人調査のポイントについて解説します。
相続人調査が必要なのには理由がある
自分自身の家族関係についてであれば、調査するまでもなく誰が相続人であるのかについては一目瞭然のような気がするかもしれませんが、わざわざ相続人調査をしなければならないのには理由があります。
誰が相続人なのか第三者が見てもわかるようにしなければいけないから
遺産分割が終わって名義変更手続きをする際には、誰が相続人なのかを第三者にもはっきりわかるように証明しなければなりません。
例えば、銀行や法務局、証券会社などに書類を提出する際には、相続人であることが間違いなくわかるよう、戸籍謄本などの必要資料を添付する必要があります。
家族でも知らない相続人がいる場合もあるから
相続人調査を実施すると、身内でも気がつかなかった相続人が明らかになることがあります。
例えば、故人が隠し子を認知していたことを家族に隠していた場合や、身内の知らない間に養子縁組をしていたような場合については、きちんとした相続人調査をしなければわかりません。
相続人調査は戸籍を使って行う
相続人の調査については、故人の死亡から出生までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などを取得することで、法的に相続人となる人物を特定していきます。
戸籍の種類と特徴については、それぞれ次のとおりです。
- 戸籍謄本:今現在運用されている現在戸籍です。
- 除籍謄本:戸籍に記載されている人全員が死亡または結婚、本籍地の移転などによって誰もいなくなると、戸籍閉鎖されます。除籍謄本とは閉鎖された戸籍のことです。
- 改製原戸籍:法改正される前の古い戸籍のことです。改製がされた時点において本籍地だった役所で取得することができます。
戸籍は読み解くのが難しい
戸籍謄本については、死亡時点から遡って取得していかなければならないため、非常に手間がかかるとともに、取得した戸籍謄本を解読することも簡単ではありません。
特に改製原戸籍や大正生まれの方の戸籍などについては、手書きの毛筆体で記載されているため、理解することはもちろん、読むことすら一般の方には難しい場合もあります。
相続発生後、当事務所にご依頼いただければ戸籍謄本の収集や相続人の確認については、すべて相続経験が豊富な弁護士が対応いたしますので、相続人の方が平日の昼間に時間をとって役所まで出向いていただく必要はありません。
戸籍は死亡時から出生時までさかのぼって取得する
亡くなられた方の戸籍謄本については、死亡時点から少しずつ遡って徐々に取得していくことが一般的なやり方です。
まずは亡くなられた時点における戸籍謄本、除籍謄本を取得し、そこに記載されているひとつ前の本籍地を確認します。
1つ前の本籍地がある場合については、その本籍地における戸籍謄本、除籍謄本などを取得し、この作業を出生時まで繰り返していきます。
昨今の戸籍については150年保存することになっていますが、以前は50~80年程度で破棄されていることもあります。
戸籍が途中で破棄されているような場合については、別途廃棄証明書など別の書類が必要になりますので、その時点で一度当事務所までご相談ください。
戸籍謄本を見る際のポイント
戸籍謄本を取得すると、そこにはさまざまな情報が記載されています。
相続人調査において見落としてはいけない重要なポイントは以下のとおりです。
改製の記載の有無
取得した戸籍に「改製」と記載があれば、改製後の戸籍があることを意味しています。
よって、改製と記載されている場合は、改正後の戸籍も探して取得しましょう。
戸籍の動きを確認する
取得した戸籍に次のような記載がある場合については、法定相続人を特定する重要な分岐点となる可能性があるため、見落とさないよう注意が必要です。
- 婚姻
- 離婚
- 養子縁組
- 転籍
- 認知
これらの記載があった場合については、記載がある年月日に対応する戸籍謄本を確認して、相続人との関係図を作成していくと、とてもわかりやすく整理できます。
相続が発生したら、まずは当事務所までご相談を
相続人調査については、相続人の方にとって非常に骨の折れる作業となるとともに、やっと確認ができても、実際はそこからようやく遺産分割協議がはじめられるに過ぎないため、さらに労力を費やさなければなりません。
当事務所では、相続人の方の負担を極力抑えたうえで、円滑に相続手続きを進められるよう、相続人調査や財産調査については、当事務所がしっかりとサポートいたします。
面倒な戸籍の収集については、すべて当事務所が代行いたしますのでご安心ください。
遺産相続については、人によって目的とするゴールが違うとともに、そこに至るまでの方法論についても多様にございます。
実際、一般の方が考えているよりも、多くの選択肢があるのです。
当事務所にご相談いただければ、弁護士2名体制でご相談に対応するとともに、ご相談者様のご希望を実現させるための複数の選択肢をご提案いたします。
ご相談1件1件に対してオーダーメイド感覚で解決策を考えてサポートするよう心掛けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。