法定相続人については民法で優先順位が規定されており、入念な相続人調査を行った上で遺産分割をすることとなります。
ところが、何らかの事情で漏れがあるまま遺産分割を終えてしまうケースも存在します。
今回は、自分の相続分を取り戻すための「相続回復請求権」について詳しく解説します。
相続回復請求権で侵害された相続権を取り戻す
相続回復請求権とは「侵害された相続権を取り戻すための権利」のことです。
根拠となるのは、民法の次の条文となります。
【第884条】相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
当然の権利でもありますが、5年と20年の時効消滅がある点に注目しなければなりません。
5年の時効のスタート日である起算点については、相続が開始した日ではなく、自分自身が本当は相続人で、遺産分割から除外されていることを知った日となります。
本来の相続人でないのに相続している表見相続人
本来の相続人ではないのに相続してしまっている人を「表見相続人」といいます。
そもそも遺産相続で遺産の名義を変更する際には、戸籍謄本などさまざまな書類を添付するため、相続人を間違えるということはほとんどありませんが、希に次のようなケースについては、あとから表見相続人であることが発覚する場合があります。
- 相続欠格や廃除があるケース
- 偽りの届け出で親子になったケース
- 無効な養子縁組があるケース
相続ができない欠格者と廃除人となるものとは?
亡くなった人から生前に相続人としての地位を剥奪されていた人や、被相続人や相続人を殺害した人については、たとえ法定相続人として該当する場合でも、相続人としての地位はありません。
ただ、これらの事実については、証拠を提示されないと家族以外の第三者は確認ができないため、そのまま知らずに手続きが進んでしまうことがあるのです。
偽りの届出によって親子となった者
出生届や認知届を偽造するなどして親子関係を形成していることが判明した場合は、相続人としての地位はないため、本来の相続人は遺産を返還するよう請求できます。
無効な養子縁組による養子
何らかの不備や手違いで無効な養子縁組であることが発覚した場合は、相続人としての地位がなかったことになるので、相続回復請求の対象となります。
本来の相続人以外でも相続回復請求ができる場合がある
相続回復請求ができるのは、本来の相続人はもちろんのこと、次の人についても可能です。
- 包括受遺者
- 相続分の譲受者
- 遺言執行者
- 相続財産管理人
遺言書によって遺贈を受けた受遺者も相続回復請求が可能ですが、特定の財産だけ指定して遺贈を受けている特定受遺者については、相続回復請求権がありませんのでご注意ください。
相続回復請求権のことは当事務所までご相談ください
相続回復請求権によって遺産を取り戻さなければならない状況にあるとすれば、それは非常に込み入ったケースであり、弁護士のサポートなしで動くことは非常にリスクがあります。
最近では、相続のことに関するあらゆる知識がインターネットで検索できるため、ネットの知識だけで自分で対応しようとする方がおられますが、必ずしもネットの情報が正しいとは限りません。
場合によっては、紛争をより激化させてしまう可能性もあり、解決が遠のいてしまうことになります。
自分自身で対応すると、実際に起きていることと、それにあてはまる法律知識の整合性が取れず、的外れな対応になってしまうことも少なくありません。
最悪の場合、ご本人がさらに不利益を受ける可能性もあるくらいです。
当事務所なら2名の弁護士の意見が聞けます
当事務所では、1つの案件についてあらゆる角度から検証して最適な解決策を見出すために、弁護士2名によってご相談に対応するよう心がけております。
弁護士単独では見落としてしまう可能性がある小さな事柄についても、もれなく拾い集めて証拠として活用することが可能です。
ご依頼者様としても、複数の弁護士の意見を聞けるということは大きな安心につながるとともに、より多くの選択肢の中から自分の納得できる道を選択することができます。
当事務所では、相続回復請求権に限らず、次のように相続に関連する手続き全般に広く対応しております。
- 遺産分割協議、調停、審判
- 遺留分減殺請求
- 相続放棄
- 限定承認
- 不動産相続(司法書士、土地家屋調査士と連携)
- 相続税申告(連携している税理士が対応します)
- 遺言執行、遺言書作成
- 特別受益や寄与分の主張立証
- 事業承継
- 不当利得返還請求
相続については多くの実績と経験がございますので、どうぞ安心してご相談ください。