相続というと、亡くなられた方の現預金や不動産などの遺産を譲り受けるという、経済的にプラスのイメージが強いですが、相続の対象となるのはプラスの財産だけではありません。

相続する場合については、故人の残した借金などのマイナスの財産についても相続しなければならないため、相続するかどうかについては慎重に判断する必要があります。

今回は、遺産相続における相続人の3つの選択肢である単純承認、相続放棄、限定承認のポイントについて解説します。

何もしなければ単純承認

遺産相続については、原則として特段の手続きをとらなければ、自動的に相続するものとしてみなされることとなり、これを「単純承認」といいます

プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになり、故人名義の借金については、相続人が引き継いで返済しなければなりません。

現預金や不動産などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を差し引いてプラスになるようであれば、通常は単純承認することが一般的です。

強制的に単純承認とみなされるケースもある

以下のようなケースでは、単純承認をしたとみなされる「法定単純承認」となりますので、相続放棄等を検討される可能性がある場合は注意が必要です。

遺産を処分した場合

相続人が故人の遺産の全部または一部を処分した場合については、単純承認とみなされます。

例えば、故人名義の不動産を売却するような行為については法定単純承認となり、後で相続しないとすることができません。

安易に故人の遺産を処分してしまうと、相続における他の選択肢を選択できなくなってしまうので、遺産を処分する前に、プラスの財産とマイナスの財産をすべて洗い出して確認するようにしましょう。

相続開始後3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合

単純承認以外の選択肢である相続放棄や限定承認については、相続の開始を知った時から3ヶ月以内が手続き期限となります。

よって、これらの手続きをしないまま3ヶ月を超えた場合は、自動的に単純承認とみなされます。

どうしても3ヶ月以内に結論が出ない場合については、事前に家庭裁判所に申請することで、3ヶ月の期間を延長してもらうこともできます

背信行為

遺産を隠蔽して他の相続人に隠したりした場合、背信行為とみなされ単純承認となります。

相続人ではなくなる相続放棄

相続財産を調査した結果、マイナスの財産の方が多いことがわかった場合については、「相続放棄」の手続きによって、借金の相続を回避する必要性が出てきます。

相続放棄は家庭裁判所に申述して行う正式な手続きで、単に他の相続人に対して「自分は一切相続しない」と口頭で伝えたり、書面で合意書を交わしただけでは相続放棄にはなりませんのでご注意ください。

相続放棄すると一切の相続権が失われる

相続放棄をすると、当初から相続人ではなかったことになるため、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続する権利がなくなります。

相続放棄をする場合は、同順位の他の相続人、もしくは、同順位の相続人がいない場合は次順位の相続人への配慮を行うほうが望ましいです。

というのも、相続放棄をすると、相続権が発生するのは同順位の他の相続人のみになるか、もしくは、同順位の相続人がいない場合は次順位の相続人になるため、相続放棄をする前にこれらの相続人になる人に相続放棄する旨を伝えておいた方が親切です。

例えば、亡くなった父親に多額の借金があったため、子供全員が相続放棄をした場合、父親の直系尊属(両親、祖父母)が相続人となり、直系尊属がすでに亡くなられている場合は、第三順位である父親の兄弟姉妹が相続人となります。

下位の順位の者は自分に相続権があるかどうかは伝えないとわからないので、相続放棄を行った後は速やかにその旨を伝えるようにしましょう。

プラスの範囲で相続する限定承認

相続財産の全容がはっきりわからないようなケースでは、単純承認すべきか相続放棄すべきか判断できないこともあります。

限定承認はプラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐという手続きなので、最終的に相続財産が債務超過だったとしても、プラスの財産以上に借金を背負うことはありません。

例えば、プラスの財産が1,000万円でマイナスの財産が3,000万円だった場合、限定承認をすればプラスの財産の範囲である1,000万円分だけ借金の返済義務を負い、後の借金は相続しなくて済むのです。

限定承認をするケース

相続放棄をするとすべての遺産について相続できなくなるため、相続人の自宅などが相続財産に入っていると、いくら借金が多くても相続放棄したくないという状況に陥ることがあります。

そのようなケースで限定承認を選択すれば、プラスの財産相当額だけ相続人が実費で借金を返済すれば、後の借金は相続する必要がなく、自宅についてはそのまま相続できるので安心です。

ただし、限定承認については、すべての相続人が限定承認を選択する必要がありますので、相続人全員の足並みが揃わなければ選択することはできません。

決断する前に当事務所に相談するメリットとは

単純承認、相続放棄、限定承認と、相続においては3つの選択肢があり、それぞれの特徴については上記の通りですが、実際の相続において相続放棄や限定承認を選択した場合に、手続き上、法律上、税務上、経済上、どのような影響が出てくるのかについては、相続に慣れている弁護士に相談の上、シミュレーションすることが重要です。

当事務所にご相談いただければ、すべての相続人が相続放棄をした場合にどうなってしまうのかなど、あらゆる可能性を踏まえた上で、メリット、デメリットを的確にお伝えします。

3ヶ月経過後の相続放棄も対応可能です

相続開始から3ヶ月経過した後になって、多額の借金の存在が判明し相続放棄をしたいという場合は、すぐにでも当事務所までご相談ください。

原則的には3ヶ月経過後の相続放棄は認められませんが、当事務所の弁護士が詳細な事情を裁判官に対して主張立証することで、例外的に相続放棄が認められることもあります

当事務所では、過去に認めてもらった事例もありますので、まずは諦めずにすぐにでもご相談ください。

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