この度約40年ぶりに民法の改正がなされ、相続の分野についても大きな法改正がありました。

これにより相続の何が変わったのか、今回は民法改正で変わったポイントについて解説します。

「配偶者居住権」が認められることに

今回の民法改正で、ニュースなどでも取り上げられたのが「配偶者居住権」です。

配偶者居住権とは、わかりやすくいうと「配偶者が引き続き自宅に住み続けられる権利」のことを指します。

遺産相続において非常に多くの価格割合を占めるのが「不動産」であり、その不動産が「自宅」であるケースはよくあります。

例えば、配偶者と子供の2名が相続人である場合において、評価額3,000万円の自宅と預金1,000万円が相続財産だとした場合に、配偶者が自宅を単独で相続しようとすると、法定相続分が1/2なので、預金については一切相続することができなくなってしまいます。

そればかりか、子供が法定相続分での分割にこだわるようなら自宅を売却して現金化せざるを得なくなる可能性もあります。

そこで、相続によって配偶者が住む場所を失わないよう、亡くなられた方と自宅で同居していた配偶者については「配偶者居住権」を与え、自宅に住み続けられるよう保護されました

配偶者居住権の2つの種類

今回認められた配偶者居住権には、次の2つの種類があります。

配偶者短期居住権

配偶者が、相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合、定められた期間の範囲内で、配偶者が自宅を無償で使用できるとする権利です。

この期間とは、①配偶者が自宅の遺産分割に関与する場合はその帰属が確定する日までの間(ただし、最低6カ月間は保障)、②自宅が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄した場合には、自宅の所有者より消滅請求を受けてから6カ月とされています。

これにより、相続が発生して配偶者がいきなり家から追い出される状況を回避できるようになりました。

相続開始時に被相続人の建物に無償で住んでいた配偶者であれば、事前の取り決めの必要なく、配偶者短期居住権を取得することが可能です。

配偶者居住権

一時的に住む権利が与えられる配偶者短期居住権に対して、配偶者居住権は配偶者自身が終身又は一定期間、自宅に住み続けることができる権利のことをいいます。

非常に強い権利なので、配偶者短期居住権のように当然に与えられる権利ではなく、遺産分割協議で相続人間の合意ができた場合、遺言書によって取り決められていた場合に限られます。

遺産分割においては「配偶者居住権の価値評価に相当する金額」を相続したものとして扱われ、その分を具体的相続分から差し引いた分のみを相続します。

今まで配偶者が自宅に住み続けるためには、原則として自宅を相続して所有するしかありませんでした。

今回の配偶者居住権の創設によって、所有権ではなく配偶者居住権によって合法的に住み続けることが可能になったため、子供が所有権を取得したとしても、配偶者が配偶者居住権を取得すれば、問題なく住み続けられます。

遺産分割に関する改正

遺産分割については、次の3点について改正がされました。

配偶者保護のための方策婚姻期間20年以上の夫婦が住む不動産の特別受益からの除外

生前贈与や遺言書などによって、特別な利益を受けている相続人がいる場合については、その分を相続財産に持ち戻したうえで遺産分割を行うケースがあります(これを「特別受益の持戻し」と言います)。

配偶者が自宅の贈与を受けていた場合についても特別受益の持ち戻しの対象となっていたため、遺産分割において取り分が著しく少なくなってしまうケースがこれまで問題となっていました。

しかし改正によって婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産(自宅)の遺贈や生前贈与については、特別受益から除外されることとなりました。

遺産分割前に財産が処分された場合の遺産の範囲の同意があれば相続財産に

遺産分割前に処分された財産については、遺産分割協議の対象から除外されていたため、遺産を使い込んだ相続人がいたとしてもその分を取り戻すことがとても困難であることが非常に多くありました。

しかし改正により、使い込みをした相続人以外の全員の同意があれば、遺産分割前に処分した財産についても、相続財産とみなして遺産分割ができることとなりました。

これにより、使い込んだ相続人はその分遺産分割において取り分が減らされることとなります。

遺産分割前の払戻制度の創設遺産分割前の預金払い出しが可能に

亡くなられた方名義の預金については、原則として遺産分割前に個別に払い出しすることができない取り扱いとなっていました。

ただ実際は、葬儀費用などを工面するために引き出す必要性があることから、預金金額の1/3×法定相続分を上限(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は法務省令で定められている150万円を上限)として、相続人単独で仮払いを受けることが可能になります。

遺言書に関する改正

遺言書についても次の点において改正がされました。

自筆証書遺言の一部緩和

直筆で記載することが要件となっている自筆証書遺言については、これまで財産の一覧である財産目録についてもすべて直筆である必要がありました。

しかし改正により、財産目録の部分については、パソコンで打ち出したものや通帳のコピーでも認めらるようになりましたので、自筆証書遺言の作成にかかる負担が軽減されます。

自筆証書遺言の保管

自筆証書遺言については、基本的に自分の責任で保管する必要がありましたが、法改正によって一定の手続きを行えば、法務局にて安全に保管してもらうことが可能になりました。

法務局で保管すると検認手続きが不要となる点も大きなメリットです。

遺言書の写しの請求・閲覧は、相続開始後に可能となり、相続人の一人に遺言書の写しを交付または閲覧させた時には、他の相続人に遺言書が保管されている旨の通知が発送されます。

法改正については弁護士までご確認ください

今回は法改正で相続に関連する主な部分に絞って解説しましたが、これら以外にも改正になっている部分がございます。

当事務所では、遺産相続の事前対策から相続発生後の手続きに至るまで、他士業と連携を組みながら進めております。

トラブルに限らず、手続きについても疑問等ございましたら、お気軽にご相談ください。

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