「自分の相続分が少ない」「一人で多くの遺産をもらっている相続人がいる」など、相続分について不満をお持ちではありませんか?
相続財産となるものは現預金だけではありません。
不動産をはじめ「公平に分けにくい財産」も当然ながら含まれています。
もし遺産配分が納得いかない場合は、諦める前に一度当事務所までご相談ください。
適正な権利確保を実現するため、法的なアプローチで相続を進めさせていただきます。
今回は、相続分に関する基本的な知識、相続分に不公平感が出やすい不動産相続や納得できない場合の対処法などについて解説します。
相続の基本は「法定相続分」に則って行うこと
遺産相続が発生して遺言書が残されていない場合については、相続人全員で話し合って(遺産分割協議といいます)それぞれの相続分を決めます。
各相続人の相続分については、相続人全員が合意していればどのような分け方をしても問題はありません。
例えば、長男が全ての財産を相続するという分け方をしたとしても、次男や三男がそれに合意していれば法的には問題ないということです。
ただ、実際は偏った分け方をすると遺産分割協議がまとまりにくいので、話し合いが円滑に進むよう、法律で「法定相続分」という基準となる相続分が示されています。
法定相続分では、主に次のように各相続人の相続分が規定されています。
- 配偶者と子供が相続人の場合:配偶者1/2、子供1/2
- 配偶者と親(直系尊属)が相続人の場合:配偶者2/3。親1/3
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
※子供、親、兄弟姉妹が複数名いる場合は、それぞれの法定相続分を人数で均等割り
必ずしも法定相続分に従う必要はありませんが、遺産分割協議がまとまらない場合については、法定相続分に従って分けることで、全員の同意を得やすくなります。
相続財産に不動産が含まれる場合は分け方の工夫を
法定相続分に従って分けられればよいのですが、相続財産に不動産が含まれている場合は分け方を工夫しなければなりません。
例えば、相続人が子供2人の場合で、5000万円の不動産と100万円の預金が相続財産だとします。
このように、不動産の価値が圧倒的に預金よりも高いような場合については、誰が不動産を相続するのかについてもめてしまうことが予想できるはずです。
不動産も法定相続分通りに相続して共有にすることは出来ますが、売却や改修といった状況が発生した場合に意見が分かれたり、さらなる相続が発生して複雑になったり、争い事のもととなることがあります。
ですので、そういった将来の争いを避けるためにも、次のいずれかの方法によって解決できないかを検討します。
分割方法 | 概要 |
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現物分割 | 不動産が複数あるような場合については、それぞれの不動産を各相続人が単独で相続して話をまとめられる可能性があります。
法定相続分と全く同じにすることは難しいですが、話し合いによってある程度のところで和解できれば、もっともシンプルな解決方法です。 |
換価分割 | 不動産を売却して現金化し、その現金を法定相続分で分けて相続するという方法です。
法定相続分で分けることができるので、全員の意見がまとまりやすくなりますが、相続人の中に不動産を使用している人がいる場合は、売却に反対される可能性もあります。 一人でも反対する人がいると換価分割はできません。 |
代償分割 | 不動産を相続する相続人から、それ以外の相続人に対して不公平を調整するためのお金として「代償金」を支払う方法です。
例えば、1億円の自宅と2,000万円の預金を長男と次男で相続する場合、本来であれば1億2,000万円を1/2ずつ相続する権利があるところ、自宅を長男が単独で相続するため、次男に対して4,000万円の現金を代償金として支払うのです。 代償分割については、相続人の理解を得やすいため有効な手段ではありますが、代償金が支払えるだけの準備ができていることが条件となります。 |
当事務所による不動産相続のサポート
相続財産に不動産が含まれる場合は、司法書士や不動産鑑定士、また不動産会社等の協力があったほうがスムーズです。
当事務所では他士業の方々と連携しており、必要に応じて適切なサポートをしております。
登記や売却に関する手続きまでサポートできますので、安心してご依頼ください。
不動産が絡む相続では「誰が不動産を相続するか」「売却するのかしないのか」など、様々な検討事項が出てきます。
当然意見が割れることも多々あり、話し合いが難航することも考えられます。
早めにご相談いただいた方が様々な解決方法をご提案出来ますので、トラブルに発展する前にご相談いただき、話し合いを進める方が望ましいと言えるでしょう。
例えば、次のようなケースは早めにご相談いただきたいものの典型例です。
- 共有している不動産や借地の不動産が相続財産である場合
- 不動産価格について争っている場合
当事務所では初回相談60分無料としておりますので、些細なことでもお気軽にご相談ください。
不公平だと感じたら、当事務所にご相談ください
遺産分割協議において、自分の相続分が不公平だと感じている方は、すぐにでも当事務所までご相談ください。
当事者同士だけで話し合いをすると、感情面が表に出てしまうため、冷静な話し合いができないということもよくあります。
弁護士をつけずに交渉しますと、自分自身が一番不利益を被ってしまうリスクがあるので、できる限りお早めに当事務所までご相談ください。
当事務所では、遺産相続に関するあらゆるご相談に対応しております。
主な業務については以下の通りです。
- 遺産分割協議における交渉
- 遺産分割調停・審判
- 遺留分減殺請求
- 不動産相続
- 特別受益や寄与分に関するご相談
- 遺言書の作成や執行
- 相続放棄
- 事業承継
当事務所が間に入って交渉することで、本人同士では感情的にぶつかっていた相手とも冷静に話し合いが出来ますので、落とし所を見つけて解決に導くことが可能です。
遺産分割協議が長期化しますと、相続税申告にも支障が出てきますし、何より精神的にも疲弊してしまいますので、少しでも不安を感じたら、お早めにご相談ください。