遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合、「調停」や「審判」といった手続きを利用することが有力な選択肢となります。
ここでは、調停や審判に至るまでの流れや、遺産分割を解決するためのポイントなどについて解説します。
遺産分割協議がまとまらない場合は「調停」を利用する
遺産分割協議はあくまで話し合いなので、それぞれの主張や希望が食い違うことで遺産分割が進まないというケースも多々見られます。
この場合は家庭裁判所に間に入ってもらって話し合う「遺産分割調停」を行うことが有力な選択肢となります。
遺産分割調停は裁判とは違い話し合いによる解決を目的としていて、「調停委員」という専門家が相続人の間に入って双方の主張を聞き、話し合いを促してくれます。
遺産分割協議は、直接対面で話し合うこともあればメールや電話で話し合うこともあるため、なかなか結論が出なかったり感情論になってしまうことがありますが、調停であれば家庭裁判所において調停委員立会いのもと話し合いの場がもたれるため、感情論を抜きにしてお互いが冷静に話をしやすいというメリットがあります。
調停調書は裁判における判決と同じ効力を持つ
遺産分割調停で相続人の意見がまとまった場合は、その内容を記載した「調停調書」が作成されます。
裁判判決と同じ法的効力がありますので、当事者は調停調書の内容に拘束され、守る義務が生じます。
万が一、調停調書の内容に従わない相続人がいた場合については、調停調書に基づいて強制執行することも可能です。
調停調書があれば、相続不動産の名義変更である相続登記についても、調停調書を添付することで単独で手続きすることもできます。
調停調書は遺産分割協議書と同様の役割もあるということです。
遺産分割調停がまとまらなかった場合は審判に移行する
遺産分割調停でもお互いの意見がまとまらなかった場合については、「遺産分割審判」に移行します。
遺産分割審判とは、家庭裁判所の裁判官が、諸般の事情を総合的に考慮して、遺産分割の内容を判断することで、当事者は審判の内容に拘束されることになります。
遺産分割調停については、あくまで話し合いというスタンスですが、審判に移行すると、あとは裁判官の判断に委ねられるため、自身の希望を裁判官に理解してもらうために、双方で主張を繰り返すことになります。
審判については、双方の主張が出尽くすまで行いますので、場合によっては数年単位の時間がかかることもあります。
審判内容に納得ができない場合は即時抗告を行うことができる
遺産分割審判で家庭裁判所しから言い渡された審判書に納得がいかない場合は、14日以内に「即時抗告」といって不服申し立てをする必要があります。
控訴審では、追加の証拠などを提出することで、判断が覆るよう主張を行い、最終的に判決が下ることになります。
即時抗告をしないまま14日を超えた場合は、審判書の内容で遺産分割が確定します。
審判の前には調停をすることが一般的
遺産分割審判については、まず調停をしなければならないという決まりである「調停前置主義」がとられていないため、手続き的にはいきなり調停を飛ばして遺産分割審判を申し立てることも可能です。
ただ、現実問題として家庭裁判所はできるだけ話し合いによる解決を優先しますので、まずは調停で話し合いましょう、ということで調停に付されることが一般的です。
調停や審判では証拠が影響力を持つ
任意の話し合いである遺産分割協議とは違い、調停や審判については「証拠」の影響力がとても大きいです。
遺産分割調停や審判を有利に進めるためにはこの「証拠収集の徹底」が欠かせません。
当事務所ではご依頼者様のお話を入念にお伺いし、証拠の収集に繋がるヒントがないか緻密に分析して探します。
相手や裁判官を説得できるだけの客観的な証拠を事前に準備することが、調停や審判で納得のいく結果を得るための重要なポイントだと考えています。
調停や審判を弁護士がサポートするメリット
調停では調停委員が間に入ってくれるものの、あくまで第三者的な立ち位置をとりますので、一方の味方をしてくれるわけではありません。
自身にとって有利な結果を求めるならば、弁護士に依頼しサポートを受ける重要性は高いと考えてよいでしょう。
当事務所は遺産分割調停においてこちらの望む条件で和解できるよう、相手の立場に立って考えを予想し、それを踏まえてこちらからこういう提案を出したら、相手は調停で合意するのではないか、といった戦略性のあるアドバイスをすることを心がけています。
遺産分割調停や審判は当事務所にお任せください
遺産分割に関する問題は遺産分割協議で解決できることもありますが、多くの場合は遺産分割調停に進んだほうがスムーズに解決できることが多いです。
調停は一人で臨むこともできますが、有利に進めるには弁護士のサポートがあった方が心強いです。
もし裁判手続きをご検討の方はできるだけお早めにご相談ください。
皆様が納得いく解決を目指し、徹底的にサポートさせていただきます。