相続ではさまざまな問題が発生することがありますが、遺産が使い込まれるケースもよく発生しています。

相続は被相続人の死亡時に残っている財産を分け合うものですので、遺産が使い込まれてしまうと、分割対象となる財産が減ってしまい、相続人が不利益を被ることになります。

今回は、遺産相続で勝手に遺産を使い込まれた場合の対処法について、法改正情報も含めて解説します。

遺産の使い込みには「損害賠償請求」もしくは「不当利得返還請求」を行う

遺産を使い込まれたら、遺産分割の調停や審判を起こして返還請求すればよいと思うかもしれませんが、これまでの民法上では、遺産の使い込みに対しては調停などで争うことはできませんでした。

遺産分割調停は分割の対象となる財産に争いがないことが前提のため、使い込みの返還を求める場合については、別途「損害賠償請求」もしくは「不当利得返還請求」を行うことが通常となります(※使い込みをした相続人が、使い込んだ財産も遺産相続の対象にすると認めれば遺産分割調停によって解決することもできますが、そのようなケースは稀です)。

民法改正で運用が変更に

遺産の使い込みについては「損害賠償請求」もしくは「不当利得返還請求」という訴訟を起こさなければならないため、相続人には大きな負担となっていました。

しかし、今回の民法改正によって、使い込みをした相続人が同意しなかったとしても、他の相続人全員が同意すれば、使い込まれた遺産も相続財産に含めて遺産分割できることが認められました。

これにより、使い込みが発覚したとしても、わざわざ別途損害賠償請求もしくは不当利得返還請求を起こすことなく遺産分割の中で該当する相続人の相続分を減らすという手段によって、実質的に使い込んだ遺産の返還を受けることができるようになりました

寄与の対価として遺産の使い込みが発生しているケースもある

遺産の使い込みをよりスムーズに解決するための法整備はできましたが、かといって使い込みの問題が簡単に解決できるわけではありません。

遺産の使い込みは単に遺産を搾取する目的でされたものではなく、寄与の対価として発生しているケースがあるからです。

亡くなられた方を長年に渡って介護していたり、仕事などの面で献身的に貢献してきた相続人については、そもそも他の相続人と法定相続分通りの遺産分割に納得していないケースがあります。

「介護を一切してこなかった兄弟に、預金を渡したくない」といった思いから、預金を使い込んだり、自分の口座に勝手に移してしまうケースも少なくありません。

このようなケースについては、遺産分割において寄与分が認められる可能性もあり得るため、一概に使い込みだけの問題として扱うことは得策ではありません。

実際に使い込まれやすい財産の種類

実際に使い込まれやすい財産としては以下が挙げられます。

  • 預貯金
  • 家賃収入
  • 骨董品などの売却

預貯金

亡くなられた方の銀行口座から勝手に現金を引き出して使い込むパターンがとても多いです。

生活費や入院費(また入院にかかる雑費等)としては明らかに考えにくい金額が引き出されている場合などは使い込みに該当する可能性があります。

預貯金の引き出しに付随してよく話題に上がっていたのが「葬儀費用の引き出し」についてです。

法改正以前は「遺産分割が終わるまで相続人全員の同意がない限り、相続財産である預貯金の引き出しはできない」とされてしまいた。

しかし、遺産分割が終わる前の緊急的な引き出しに対する需要があったため、一人で一定額(相続開始時の預貯金額×1/3×引き出す人の法定相続分)までなら引き出しができるようになっています。

家賃

亡くなられた方がアパート経営をしていた場合は、家賃収入を一部の相続人が独り占めして使い込むケースがあります。

銀行に口座保有者が亡くなったことを伝えると銀行口座が凍結されるため、家賃を一時的に相続人の代表者の口座に振り込ませることはありますが、一部の相続人が勝手に賃借人と接触して大家であると偽り、家賃の振込先を自分の口座にしてしまうことがあります。

骨董品などの売却

骨董品や美術品、宝石類については、所有者がわかりにくいため、勝手に買取業者に持ち込んで売却して、現金を着服するケースがあります。

これらの物品についても、金銭的価値があれば相続財産に該当しますので、遺産の使い込みということになるのです。

では、このようにして遺産を使い込まれたら、他の相続人はどのように対処すればよいのでしょうか。

使い込みの問題は、当事務所にご相談ください

遺産を使い込まれてお困りの方、使い込まれたとされて納得がいかない方、使い込みの問題は、見る角度によって、解決の方法や着地点が変わってきます。

使い込みに関する問題は、ほとんどの場合、当事者同士で話し合って解決できる問題ではありません。

相続に精通している弁護士が間に入って、感情論ではなく、法的な見解によって冷静に話をまとめていくことがとても重要です。

当事務所では、1つのご相談ついて2名の弁護士が対応するよう心がけており、多角的な視点から問題を分析して、ご依頼者様のご希望にあった解決策をご提案いたします。

ぜひお気軽にご相談ください。

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