遺産相続の手続きは、遺産分割協議をする前に、まずは遺言書を探すところから始める必要があります。
遺言書が見つかると、ついすぐに見たくなってしまい開封する人もいますが、見つけた遺言書については家庭裁判所に検認という手続きを申し立てて開封することとなっています。
今回は、遺言書を発見した際にしなければならない「検認」という手続きのポイントについて解説します。
遺言書が見つかったら「検認」手続きが必要
遺言書が見つかってすぐに開封してしまうと、その場に立ち会っていなかった相続人から偽造、変造などを疑われる可能性があります。
そのため、遺言書が見つかった場合については、すぐに開封せずに、家庭裁判所に持ち込んで「検認」という手続きをしなければなりません。
検認とは、家庭裁判所に相続人や利害関係者全員を呼んで、立会のもと開封し、遺言書の形式や状態などを確認する手続きのことをいいます。
検認という手続きを経ることで、遺言書という重要な証拠の保全をはかっているのです。
検認では遺言書の有効性までは判断されない
検認手続きは家庭裁判所で行う法的な手続きですが、あくまで遺言書の外形的な部分を確認するだけなので、そこに記載されている内容についてまで言及することはありません。
従って、検認手続きをしたからといって遺言書が有効というお墨付きを得たことにもなりません。
検認手続きをした後でも、他の相続人から遺言書の無効を争われる可能性は残ります。
検認手続きにかかる期間はおおよそ1ヶ月程度
検認については、家庭裁判所に持ち込んですぐにできるわけではありません。
家庭裁判所で検認の申立をすると、家庭裁判所から全ての相続人に対して、検認手続きを実施する日時を記載した通知書が送られ、その後検認が行われます。
概ね、家庭裁判所に申立をしてから1ヶ月程度はかかりますので、その間は遺言書を執行して遺産分割を進めることができません。
公正証書遺言は検認が不要
公証役場で作成する公正証書遺言については、原本を公証役場が安全に保管してくれるので、もともと偽造、変造、隠蔽のリスクがなく、発見後も検認手続きをせずにすぐに遺言執行に移ることができます。
検認手続きが不要な公正証書遺言は、相続人にとってもメリットがありますので、これから遺言書を作成する方については、ぜひ当事務所にご相談の上、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
検認手続きの主な流れ
遺言書が見つかった際の検認手続きについては、概ね次のような流れで進みます。
検認の申立て
遺言書が発見されたら、開封せずそのままの状態で、「亡くなった方の最後の住所地を管轄している家庭裁判所」に検認の申立をします。
申立には、申立書の提出のほか、必要に応じて以下のような添付書類が必要になります。
- 亡くなられた方の死亡から出生までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 代襲相続人がいる場合は、該当する人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
これら以外にも、必要に応じて追加で書類が必要となります。
検認期日の通知
検認の申立をすると、後日家庭裁判所から検認期日を記載した通知が全ての相続人や利害関係者に対して送達されます。
検認については、必ずしも相続人と利害関係者全員が立ち会わなくても実施が可能です。
検認当日
検認期日に、家庭裁判所において相続人と利害関係者の立ち会いのもと、遺言書を開封して確認します。
問題がなければ、検認調書が作成されます。
検認済証明書
遺言書の検認が無事終わると、遺言書の原本に検認済証明書が添付され、申立した人に返還されます
以上が大まかな検認の流れです。
発見直後の遺言書については、そのままでは名義変更の添付書類として使えません。
家庭裁判所での検認手続きを経て、検認済証明書の発行を得ることで、やっと名義変更手続き(口座名義や相続登記など)の添付書類として使えるようになります。
遺言書を発見したら、後の手続きは当事務所にお任せください
遺言書の検認手続きだけであれば、書類さえ揃えれば相続人ご自身でもできなくはありません。
ただ、検認はあくまで状態を確認するだけなので、検認を経てから遺言書の内容をめぐって相続人間で争いになることがよくあります。
特に、一部の相続人の遺留分を侵害する内容が記載されている場合については、遺留分侵害額請求などの争い事に発展するリスクが高いため、関係がこじれてしまう前に弁護士にご相談ください。
ご依頼いただければ、検認手続きはもちろんの事、その後の遺言執行や他の相続人とのやりとりについても、代理人となって円滑に対応いたします。
相続の専門家との連携体制が強み
当事務所は相続税を得意とする税理士や、相続登記の経験豊富な司法書士と連携していますので、相続税申告や登記手続きなどについてもワンストップにてサポートすることが可能です。
また、不動産会社とも連携していますので、相続不動産の売却をしなければならない場合についても、円滑に対応することができます。
当事務所にご相談いただければ、相続に付随して発生するほぼ全ての手続きについてトータルでサポートできますので、相続発生後はお早めにご相談ください。