遺言内容を確実かつスムーズに実現するためには「遺言執行者」を選任しておくことが有効と考えられます。
当事務所でも遺言書作成の際には遺言執行者を指定することをおすすめしており、弁護士に任せていただくことも可能です。
今回は、遺産相続でとても重要な役割を果たす「遺言執行者」について詳しく解説します。
遺言内容を実現する遺言執行者(遺言執行人)とは?
遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現するために、単独で手続きを進める権限を与えられた人のことをいいます。
わかりやすく表現すると、遺産相続の手続における責任者と考えるといいかもしれません。
遺言執行者は単独で手続きができる
遺産相続の事前対策として遺言書を残しておけば、相続発生後については相続人が遺産分割協議をすることなく、スムーズに手続きができるというメリットがあります。
ただし、それは遺言書の内容に相続人が理解を示している場合です。
例えば、「すべての財産の長男に相続させる」といった内容の遺言書が残されている場合であれば、次男が手続きに協力しない可能性も考えられます。
遺言執行者がいない場合については、すべての相続人が協力し合って遺産の名義変更などの手続きをする必要があります。
そのため、上記のように遺言書に反対する相続人がいるようなケースでは、手続きが進まなくなってしまう可能性が考えられます。
そこで、遺言書で遺言執行者を指定しておくと、他の相続人の協力が得られなくても、単独で手続きを進めることができます。
当事務所に遺言書の作成についてご依頼いただければ、当事務所の弁護士が遺言執行者をお受けすることも可能です。
遺言執行者ができること
遺言執行者を指定している場合については、次のような手続きについて、遺言執行者が単独で進めることができます。
- 戸籍謄本などの収集
- 相続財産の調査
- 不動産相続の名義変更登記(相続登記)
- 預金口座の解約手続き、払い出し
- 株式等有価証券の名義変更手続き
- 相続財産の売却手続き
遺言執行者が必須の手続き
遺言書で遺言執行者を指定することは、相続手続きをスムーズに進めるというメリットの他にも、下記のような遺言執行者がいる場合に限定された手続きも可能になるというメリットがあります。
相続人の廃除
生前に被相続人を虐待したり、重大な侮辱をしたような相続人については、遺言書で指定することで相続人から廃除することができます。
相続人の廃除は生前でも可能ですが、関係悪化を考慮される場合は、遺言書の中で相続人を廃除することも可能です。
ただし、相続人の廃除の手続きについては遺言執行者でなければできないため、相続廃除を検討している場合は、必ず遺言執行者の指定が必要になります。
遺言認知
隠し子などの婚外子については、父親が認知しなければ父親の相続人になることはできません。
認知は生前にすることもありますが、生前に認知をすると家族関係に軋轢を生む可能性もあるため、遺言書で認知をすることも可能です。
遺言認知についても、遺言執行者を指定しなければなりません。
遺言執行者になれる人
遺言執行者については、特段の資格は必要ないので、未成年と破産者以外であれば誰でも指定することが可能です。
相続人のうちの1人を遺言執行者として指定することも可能ですが、現実的には公平性がなくなることを他の相続人が懸念することもあるため、できれば第三者で専門家である弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
当事務所に遺言執行者を依頼するメリット
当事務所は遺産相続に関する案件について数多く扱っておりますので、手続き関係についてもスムーズに行うノウハウがございます。
当事務所に遺言執行者をご依頼いただければ、遺言書の内容をスムーズに実現させていただくことが可能です。
手続きの途中で異論が生じたとしても、弁護士が丁寧にケアいたしますので、相続人の方同士が直接もめる事態も防止できます。
また、相続人がご高齢ですと、相続人自らが手続きをすることは体力的にも精神的にもとても大変です。
当事務所に遺言執行者をご依頼いただければ、複雑な手続きもスムーズに進めさせていただきます。
遺言書作成を丁寧にサポートします
当事務所は遺産相続の事前対策として、遺言書の作成サポートにも力を入れており、相続発生後に検認手続きが不要ですぐに執行に進める「公正証書遺言」をおすすめしています。
公証役場との事前の打ち合わせや、当日立ち会いが必要になる証人2名の手配なども含め、当事務所が対応いたしますので、簡単に公正証書遺言を作成することが可能です。
また、当事務所は相続税に強い税理士とも連携していますので、遺言書の作成とあわせて相続税対策についてのお悩みも同時に解決できます。
皆様のお悩みに合わせ柔軟に対応させていただきますので、遺言書作成にお困りの方はお気軽に当事務所の弁護士までご連絡ください。