離婚や再婚をしている方については、前妻と後妻とで子供をもうけているケースがありますが、この場合法定相続人の範囲はどうなるのでしょうか。
また、内縁関係の間に生まれた子供や、愛人との間に生まれた隠し子などの非嫡出子については、遺産相続においてどのような立ち位置になるのでしょうか。
今回は、法定相続人となる子供の範囲や判断基準について詳しく解説します。
血のつながっている子供なら全員が法定相続人となる権利を有する
血のつながっている子供については、全員が法定相続人となる権利があります。
結婚の有無は関わりません。
非嫡出子が相続人になるには「認知」が必要
ただし、結婚していない男女間に生まれた子供については、父と子の法律上の親子関係は成立していません。
このような子供を非嫡出子といい、父親の法定相続人となるためには「認知」という手続きが必要です(母親については出産によって母親であることは明らかなので必要ありません)。
認知された子供は、遺産相続においても嫡出子と同じように扱われるため、法定相続分についても同じです。
認知をしていなければ法律上の親子関係は成立しません。
認知は生前に行うこともできますし、遺言によって行うこともできます。
ただし、遺言は形式不備等で無効になる場合がありますし、効力を争われる場合もあります。
もし遺言で認知を行いたい場合は、弁護士への依頼のもと、確実な形式で遺言を残すことが望ましいと言えるでしょう。
前妻・後妻にかかわらず子供は法定相続人となる
法定相続人としての子供の地位があるかどうかについては、法律上の子供であるかどうかによって判断されますので、その後両親が離婚したとしても、親子の関係が切れることはありません(特別養子縁組などの事情がある場合は例外あり)。
よって、前妻との間に生まれた子供も、後妻との間に生まれた子供も、どちらも法定相続人となる権利があります。
「連れ子」は法定相続人ではない
連れ子については血縁上の親子関係が生じているわけではないため、連れ子は法定相続人にはなれません。
連れ子を法定相続人にするには「養子縁組」手続きが必要
連れ子を法定相続人にして財産を残してあげたいという場合については、「養子縁組」という手続きをする必要があります。
養子縁組とは、血のつながりのない者の間に、法律上の親子関係を成立させる制度のことです。
連れ子との間に親子関係を成立させる場合や、孫と養子縁組をして相続税を節税するといったケースもあります。
養子縁組には、元の親との関係を断ち切る特別養子縁組と、元の親との関係を残す普通養子縁組があり、特別養子縁組の場合は子が6歳未満のうちに家庭裁判所へ審判請求が必要になるため、普通養子縁組をするのが一般的です。
普通養子縁組であれば、連れ子の実の父親との親子関係も維持されるため、子供は血のつながった父親と、養子縁組した父親の両方の法定相続人となることができます。
養子縁組をした子供のことを「養子」といい、実子と同じ法定相続分を有することになります。
認知や養子縁組は調査しなければわからない
結婚している男女間の子供である嫡出子については、疑いの余地がありませんが、認知や養子縁組については、表向きでは周りが気づいていないケースもありますので、相続が発生した際には確実に調査することが大切です。
具体的には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを取得することで、認知や養子縁組の有無について確認することができます。
ただ、これらの書類については古いものになると手書きのものも出てくるため、一般の方では見方自体がわからないということもあります。
当事務所にご依頼いただければ、遺産相続手続きのうちの1つの業務として、これらの書類の収集や確認についても、ご依頼者様に代わって対応することが可能です。
前妻・後妻が関わる相続トラブルについては当事務所にご相談ください
前妻・後妻がいる方の相続はトラブルになりやすいという性質を持っています。
残したい遺産も異なるでしょうから、できるだけ生前から相続対策を練っておくことが重要です(遺言を残すなど方法は様々あります)。
当事務所は、ひとつの案件に対し弁護士複数人の体制で取り組んでいます。
違った角度から案件を検証いたしますので、ご相談者様に提示できる選択肢も増えて大変ご好評いただいております。
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