相続はプラスの財産だけではなくマイナスの財産も対象となるため、相続するかそれとも相続放棄をするのかの判断にあたっては入念な財産調査が必要です。
後で調査漏れが発覚しても、原則として相続放棄は取り消すことができないため、相続財産が多岐にわたる場合については、弁護士にご依頼いただいた方がより確実と言えるでしょう。
今回は、相続財産の具体的な調査方法について解説します。
財産調査の重要性について
財産調査が不十分なまま遺産分割協議を始めてしまうと、やっとのことで合意できたとしても、後で調査漏れの遺産が見つかると、もう一度遺産分割協議をやり直さなければなりません。
また、債務超過だと思っていたら、実は多額の遺産があったという場合でも、一度相続放棄をしてしまうと、原則的に撤回することは不可能です。
このように財産調査は「遺産分割の基礎となる重要な情報」となるため、漏れのないよう確実に調査する必要があります。
プラスの財産の調査方法について
相続財産のうち、主なプラスの財産の調査方法について解説します。
不動産の調査方法
相続財産のうち、最も大きな価格割合を占めるのが不動産と言われています。
不動産の所有者については、次のような方法によって調査確認します。
権利証を探す
古くから所有している不動産については、登記済権利証という書類ですが、比較的最近取得した不動産については「登記識別情報通知」というパスワードが記載されている書類に簡略化されていますので見落とさないよう注意が必要です。
謄本を取得する
所有していたと思われる不動産が特定できている場合については、法務局で登記簿謄本を取得することで、所有者を確認できます。
書類を確認する
故人の不動産の保有状況について全く予想がつかない場合は、不動産売買契約書、借地契約書、賃貸借契約書、管理委託契約書、固定資産税納税通知書、などを確認して実態を把握することが重要です。
故人の名義になっているこれらの書類が見つかったら、謄本を取得して所有者を確認していきます。
預金関係の調査方法
銀行の預貯金については、故人が保管しているはずの通帳を徹底的に確認します。
ただ、最近ではネットバンキングを利用していて、通帳を保有していないケースも増えているため注意が必要です。
故人が使っていたパソコンに保存されているIDやパスワード、ブックマークやログなどから取引をしていた金融機関を探る必要性も出てきます。
取引していた銀行をすべて特定できれば、口座の入出金記録から、株式、保険関係、証券会社など、その他の財産についても洗い出していくことが可能です。
金融商品関係の調査方法
株式、公社債、その他投資関連の財産については、自宅に送られてくる明細書や、故人のメールの履歴などから辿っていって確認する事になります。
故人あてに送られてくるダイレクトメールなども手がかりになる可能性があるので、安易に捨てないようにしましょう。
また、過去の確定申告書の控えがあれば、そこからどのような収入があったのかがある程度推測できるためとても便利です。
自動車関係の調査方法
自動車については車検証を確認しましょう。
軽自動車については、相続財産の対象ではないと思っている方が時々おられますが、普通車と同様に相続財産の対象となりますのでご注意ください。
宝飾品・骨董品・美術品の調査方法
故人が所有していた宝飾品、骨董品、美術品、などについても、遺産分割の対象となります。
自宅や実家などをくまなく捜索するとともに、貸金庫やトランクルーム、倉庫などを借りて保管していないかについても確認しましょう。
マイナスの財産の調査方法について
マイナスの財産の調査が漏れてしまうと、後で相続放棄ができないといった状況に陥る恐れがあるため、プラスの財産と同様に慎重に調査する必要があります。
借金の調査方法
故人名義の通帳の入出金記録で、引き落とし先、送金先となっている会社名などを確認することで、借入先を予測することができます。
また、自宅に送付されてきている請求書や明細書、クレジットカードなどからも特定していくことが可能です。
また、確定申告書がある場合は、買掛金や未払金などについても漏れなく確認しましょう。
保証人・連帯保証人の確認方法
金銭だけではなく、保証人や連帯保証人といった地位についても相続の対象となるため注意が必要です。
保証人確約書、連帯保証契約書などが保管されていないか入念に確認しましょう。
また、所有している不動産に抵当権が設定されている場合も、誰かの保証人になっている可能性があります。
税金滞納の調査方法
故人が滞納している税金も相続の対象です。
自営業だった方は、所得税、住民税、消費税、事業税について、不動産を所有していた方は固定資産税、都市計画税、譲渡所得税などについて未納がないか確認する必要があります。
滞納がある場合は、税務署などから届いている督促状で確認が可能です。
財産調査を当事務所にご依頼いただくメリット
今回は、基本的な財産の調査方法について解説しましたが、実際に相続分について計算する際には、これらの財産以外にも、生前贈与されている財産などについても、相続財産に含めた上で遺産分割をする場合もあります。
例えば、一部の相続人に「特別受益」が認められるようなケースでは、どこまでを相続財産に含めるのかについて、相続人同士でもめてしまう可能性があるため、弁護士による適切なサポートが欠かせません。
当事務所にご依頼いただければ、財産調査のサポートはもちろんの事、その後の遺産分割協議についてもスムーズにことが運べるよう、経験豊富な弁護士が丁寧に対応いたします。
遺産相続のご相談は、1つ1つの案件について状況が大きく異なるため、画一的な対応策というものは存在しません。
そこで当事務所では、1つの案件につき2名の弁護士で対応にあたるよう体制を整えております。
当事務所にご相談いただければ、2名の弁護士の意見を聞くことができるため、よりご依頼者様のご意向に沿うベストな選択肢をお選びいただくことが可能です。
まずはお気軽にご相談ください。