遺言が残されておらず、かつ相続人が複数人いる場合は「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を相続するのか決める必要があります

ただ、相続の経験がない人にとっては「何を話し合えばいいのか」「どう進めればいいのか」などさまざな不明点があるはずです。

今回は、遺産分割協議のやり方や、相続手続きの進め方について詳しく解説します。

遺産分割協議を始めるに遺言書の捜索を

相続が発生したからといって、必ずしも遺産分割協議をしなければならないわけではありません。

遺産分割協議は、遺言書がない場合(または無効な場合)に行うものです。

まずは亡くなられた方が遺言書を残していないか探すところから始めることになります。

遺言書には次の3種類があり、それぞれ次のような方法で探すとよいでしょう。

自筆証書遺言・秘密証書遺言は身の回りから探す

自筆証書遺言は、基本的に自分自身で保管するタイプの遺言書なので、本人の部屋やタンス、銀行の貸金庫などを確認します。

また、弁護士に依頼して遺言書を作成している場合は、弁護士が保管している可能性もありますので、心当たりの弁護士がいれば電話で確認しましょう。

遺言書が見つかった場合は、むやみに開封せず、家庭裁判所に持ち込んで「検認」という手続きをしなければなりません

このほどの法改正により、自筆証書遺言でも一定の手続きをすれば法務局で原本を保管してもらえるようになりました。

その場合、相続発生時の検認手続きも不要になるので、今後の利用者が増えると考えられます!。

公正証書遺言は検索制度を活用できる

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されています。

相続人が公証役場に問い合わせることで、遺言書の有無について確認することが可能です。

公正証書遺言については、発見後、検認手続きが不要なので、そのまますぐに遺言書の執行に移ることができます。

遺産分割協議をしてから遺言書が見つかると、遺産分割協議をした意味がなくなってしまいますので、相続が発生したらまず遺言書の有無を確認するよう徹底してください。

遺産分割を始める前に相続人と相続財産を確定させる

遺言書がなくても、すぐに遺産分割協議を始めるわけではありません。

その相続人と相続財産を確定させる必要があります。

法定相続人の確認

遺産分割協議をするにあたって、法定相続人が誰なのかについては調査する必要があります。

例えば、相続人が妻と子供である場合、特に確認など必要ないと感じるかもしれませんが、実は生前に家族に内緒で隠し子がいたり、養子縁組した人がいたりすることも稀にあります。

まずは亡くなられた方の死亡から出生までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を取得し、自分たちの知らない親族がいないか確認しましょう

これらの書類は、遺産分割協議が終わった後の名義変更手続きでも使用するため、漏れのないよう必ず取得してください。

当事務所にご依頼いただければ、弁護士が代わりに取得することも可能です。

昔の戸籍は手書きの書類で非常に読みづらく、一般の方が見てもよくわからないので、できれば弁護士におまかせいただいた方が確実です。

相続財産の確認

遺産分割協議をするためには、財産の全容を正確に把握する必要があります。

遺産分割協議が終わった後に、次から次へと財産が見つかったら、場合によっては、また一からやり直さなければならなくなってしまうからです。

プラスの財産としては、現預金、不動産、株式、有価証券、骨董品、美術品、宝飾類、自動車など、金銭に換算して見積もれるものについてはすべて対象となります。

マイナスの財産に注意

相続財産の確認において、漏れやすいのがマイナスの財産です。

借金などについても、相続財産になるため、漏れなく確認しないと最悪の場合借金を相続してしまう可能性もあります。

故人あてに届いている請求書や明細、借用書、確約書、銀行引き落としの履歴などから1件ずつあたって確認していくことになります。

マイナスの財産が多い場合は相続放棄も視野に

相続財産を確認した結果、マイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄という手続きをすることで、借金の相続を回避することができます。

ただ、相続放棄をすると、相続人ではなくなってしまうので、一切の相続権も失うため、相続放棄を検討する際には、一度当事務所までご相談いただき、メリット、デメリットについてお聞きいただいた上で判断した方がよいでしょう。

相続放棄は、相続開始後3ヶ月以内という期限がありますが、一定の事情があれば当事務所がサポートすることで、例外的に3ヶ月の期限を過ぎた後でも相続放棄が認められる可能性があります

3ヶ月経過後の相続放棄では、裁判官を納得させるだけの主張と立証をしなければならないので、普段から相続放棄を多く扱っている当事務所の弁護士にお任せください。

遺産分割協議のやり方について

ここまで来てようやく遺産分割協議が始められるようになります。

遺産分割協議と聞くと、親族が一同に会して話し合いをするようなイメージがありますが、それぞれに仕事や家庭があると、なかなかそのような時間を確保することができません。

書面のやり取りで進めることも可能

遺産分割協議の目的は、相続人全員の意見をまとめることにあるので、代表者が相続人に書面を送って同意を求めるという方法でも進めることが可能です。

特に形式はないので、LINEやメールなどで話し合っても何ら問題はありません。

合意ができれば、やり方は自由なのです。

遺産分割協議は弁護士のサポートが重要

遺産相続は法的なルールがとても複雑なので、当事者が正しいと思って進めた内容でも、実際は法的に問題があるケースもあります。

また、見落としが出てきて、本来得られるはずの利益を得られなくなってしまうことも少なくありません。

当事務所は相続に力を入れていますので、弁護士が間に入ることで、より有利な内容でスムーズに話を進めることが可能です。

当事者同士が直接話し合うと、感情論になってしまう傾向があり、協議がこじれてまとまらなくなる恐れがあります。

ご相談は早ければ早い方が解決までの時間も早くなりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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